制度 (制度名) | 対象者 | 制度の内容 | 申請に必要なもの | 担当課・係 |
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児童手当 | 中学3年生までの子どもを養育している父または母など |
手当額 児童1人あたり(月額)
※詳しくは、「児童手当・特例給付について」をご覧ください。 |
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福祉課 地域福祉係 |
児童扶養手当 |
手当を受けることができるのは、次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで、障害児は20歳未満)を扶養している方です。
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父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与する為、当該児童について支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。
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福祉課 福祉相談係 |
特別児童 扶養手当 |
精神または身体に重度の障害を有する児童(20歳未満)の父または母または障害児を養育している方 |
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障害児 福祉手当 |
20歳未満の人で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活においていつも介護を必要とする人 |
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重度心身 障害児 養育手当 |
重度心身障害児(3歳以上20歳未満)を養育している方 |
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育成医療 | 18歳未満の児童、手術などを必要とする方で比較的短期間で治療効果のあるもの。 |
対象となる病名
給付内容
◎自己負担金 |
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お問い合せ先
福祉相談係(内線2145) 地域福祉係(内線2141)
- 電話 0237-42-1111
- ファックス 0237-43-5565
- メールアドレス fukushi@city.higashine.yamagata.jp
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児童手当・特例給付について
児童手当は、中学3年生までのお子さんを養育している方に支給されます。
支給を受けるには申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から支給されます。
※公務員の方は、各所属庁での申請になります。