児童の福祉 児童手当など 児童の福祉 児童手当など 令和6年度児童手当制度の改正について 児童手当・特例給付について 児童手当は、中学3年生までのお子さんを養育している方に支給されます。支給を受けるには申請が必要です。原則、申請した月の翌月分から支給されます。※公務員の方は、各所属庁での申請になります。