戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)のご案内
公開日:2025年04月25日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下、「特弔法」という。)に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されることになりました。
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
今般の法改正による特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次のうち最も順位の高い遺族1人に支給されるものです。
順位 | 要件 |
---|---|
(1) | 「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得した人(戦没者等の配偶者の人など) |
(2) | 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む) |
(3) |
戦没者等の死亡当時に生まれており、戦没者等と生計関係を有していた父母 、孫 、祖父母 、兄弟姉妹の順 |
(4) | 戦没者等の死亡当時に生まれていた、(3)以外の父母 、孫 、祖父母 、兄弟姉妹の順 |
(5) | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた三親等内の親族(甥・姪など) |
支給内容
額面27万5千円、5年債還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類など
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況がわかるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要となります
※前回の第11回特別弔慰金を東根市で手続きした人(基準日にご存命の人)とその家族には、4月末に案内を送付しています。
※請求者によって必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
請求の手続きについて
以下の日程で手続きができますので、必要書類を持参の上、来庁してください。
期間中に来庁できない場合は、6月2日(月)以降に福祉課(市役所1階16番窓口)で手続きしてください。(土・日曜日、祝休日を除く)。
※請求書の提出先は、請求者の住民票がある市区町村となります。令和7年4月1日以降に転出された場合は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
場所 市役所1階 101会議室
期日・時間 | 午前9時~正午 | 午後2時~5時 |
---|---|---|
5月26日(月) | 長瀞地区 | 小田島地区 |
5月27日(火) | 大富地区 | 東郷地区 |
5月28日(水) | 神町地区 | 高崎地区 |
5月29日(木) | 東根地区 |