最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。
追加給付の対象となる世帯について
- 東根市において、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 上記のほか、東根市において、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など
※現在、東根市において生活保護を受給していない世帯でも、上記1または2に当てはまる場合は追加給付の対象となります。
※上記1または2に当てはまる場合でも、亡くなられた方については追加給付の対象となりません。
追加給付を受けるための手続きについて
◆現在、東根市で生活保護を受給している世帯
手続きは不要です。
追加給付の対象となる世帯あてに、決定通知を送付します。詳細については通知の内容をご確認ください。
◆現在、東根市で生活保護を受給していない世帯(現在、他市町村にお住まいの世帯を含む)
東根市で生活保護を受給していた当時の世帯主より、申出が必要です。
〇 申出の受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
〇 申出に必要な書類
(1)必ず提出が必要な書類
・申出書
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能です。
※当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員が直接窓口に来所し、本人確認が取れた場合、提出は不要です。
・申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・預貯金通帳またはキャッシュカードの写し(申出書の「3.振込先口座」に指定した口座のもの)
(2)必要に応じて提出する書類
・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出書の「5.加算等の申出」に記載いただいた加算の種類に応じて、「挙証資料の例」を参考にご準備ください。)
・代理により申出を行う場合、委任状、代理人の本人確認書類、本人と代理人の関係を証する書類(戸籍謄本など)
「別添様式4(申出書)」をダウンロードする(DOCX:67kB)
「別添様式4(申出書)」をダウンロードする(PDF:145kB)
「委任状」をダウンロードする(DOCX:37kB)
「委任状」をダウンロードする(PDF:31kB)
〇 申出の方法
(1)郵送による方法
下記の送付先あてに、申し出に必要な書類を郵送してください。
〒999-3795
東根市中央一丁目1番1号
東根市役所 福祉課 福祉相談係 あて
(2)窓口に持参する方法
市役所 福祉課 福祉相談係(1階15番窓口)まで、必要書類を持参してください。
追加給付に関するお問い合わせ等について
◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています
◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)