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平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整(※)に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これを受け、国は当時の生活保護受給者に対し保護費の引き下げ分の一部を追加給付する方針を決定したことから、東根市において当時の生活保護受給者に対し追加給付を実施します。

(※)デフレ調整:当時、物価下落が継続し基準額が据え置かれていた状況を踏まえ、経済情勢の変化を適切に反映させる観点から、物価の下落分を考慮して水準調整を行うこと。

追加給付の対象となる世帯について

  1. 東根市において、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  2. 上記のほか、東根市において、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

※現在、東根市において生活保護を受給していない世帯でも、上記1または2に当てはまる場合は追加給付の対象となります。
※上記1または2に当てはまる場合でも、亡くなられた方については追加給付の対象となりません。

追加給付を受けるための手続きについて

◆現在、東根市で生活保護を受給している世帯

手続きは不要です。

追加給付の対象となる世帯あてに、決定通知を送付します。詳細については通知の内容をご確認ください。

 

◆現在、東根市で生活保護を受給していない世帯(現在、他市町村にお住まいの世帯を含む)

東根市で生活保護を受給していた当時の世帯主より、申出が必要です。

〇 申出の受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

〇 申出に必要な書類

(1)必ず提出が必要な書類

・申出書

・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
※保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書によることも可能です。
※当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員が直接窓口に来所し、本人確認が取れた場合、提出は不要です。

・申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・預貯金通帳またはキャッシュカードの写し(申出書の「3.振込先口座」に指定した口座のもの)

(2)必要に応じて提出する書類

・各種加算等の申出に係る挙証資料(申出書の「5.加算等の申出」に記載いただいた加算の種類に応じて、「挙証資料の例」を参考にご準備ください。)

・代理により申出を行う場合、委任状、代理人の本人確認書類、本人と代理人の関係を証する書類(戸籍謄本など)

wordファイル「別添様式4(申出書)」をダウンロードする(DOCX:67kB)
pdfファイル「別添様式4(申出書)」をダウンロードする(PDF:145kB)
wordファイル「委任状」をダウンロードする(DOCX:37kB)
pdfファイル「委任状」をダウンロードする(PDF:31kB)

〇 申出の方法

(1)郵送による方法

下記の送付先あてに、申し出に必要な書類を郵送してください。

〒999-3795
東根市中央一丁目1番1号
東根市役所 福祉課 福祉相談係 あて

(2)窓口に持参する方法

市役所 福祉課 福祉相談係(1階15番窓口)まで、必要書類を持参してください。

追加給付に関するお問い合わせ等について

◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間 平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しています

 

◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)

◆最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

◆平成25年8月以降に生活保護を受けていたみなさまへ(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

東根市 福祉課 福祉相談係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2147 FAX : 0237-43-5565 メールでのお問い合わせはこちら

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