JR運賃の精神障害者割引制度について
令和7年4月1日から、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が導入されています。
割引の概要
介護者の方と一緒に利用する場合
※手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
※割引となる介護者は1名までとなります。
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者(精神障害1級)の方と介護者の方 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者 (精神障害2級および3級)の方と介護者の方 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合
※片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者(精神障1級)の方、第2種精神障害者(精神障害2級および3級)の方 |
普通乗車券 | 5割 |
手帳の申請について
令和6年11月以降、新たに手帳を申請する場合や更新の申請をした場合には、「第1種」または「第2種」の記載がされた手帳をお渡ししています。
「第1種」または「第2種」の記載がない手帳をお持ちで、手帳の更新前に記載を希望する方は、下記を持参のうえ、福祉課福祉相談係(市役所1回15番窓口)へお越しください。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 1年以内に撮影された縦4cm、横3cmの写真(手帳に写真の貼付がない方のみ)
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちではない方へ
福祉課で申請をしてください。手帳の発行までには約2カ月かかります。
また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の3カ月前から更新の申請ができます。
必要書類
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または年金証書
※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ - 障害者手帳申請書
- 顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
- 個人番号が分かる書類(マイナンバーカードなど)
※注意点
- 有効期限の切れた手帳は割引が適用になりません。
- 顔写真が貼られていない手帳は割引を受けられない場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ、係員から提示を求められた場合にはご提示ください。
詳しい割引の内容や、ご利用方法について
JRへお問い合わせください。
【JRグループ(令和6年4月11日通知)】精神障害者割引制度の導入について
手帳の申請方法、手帳への旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の記載について
福祉課福祉相談係へお問い合わせください。