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令和7年4月1日から日常生活用具給付事業の対象品目が追加されました。

【障がい者日常生活用具事業】

区分 品目 性能等 基準額 対象者等 耐用年数
在宅療養等支援用具 外部バッテリー、ポータブル電源又は自家発電機 障がい児・者が容易に使用し得るもの 100,000円 人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)のいずれかを使用している呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し必要と認められる者及び難病患者等で呼吸器機能に障害があり必要と認められるもの 5年

なお、支給には要件がありますので、事前にご相談のうえ申請してください。

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