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対象事業者が市内において、工業等の用に供するために、令和6年1月1日から12月31日までの間に新規に取得した機械及び装置等(取得価額の合計が3,000万円を越えるもの)に対する固定資産税相当額の1/2を3年間補助します。

補助内容

対象業種

1.農村地域の産業の導入の促進等に関する法律第5条に基づく産業導入地区内においては、製造業・道路貨物運送業・こん包業・卸売業

2.産業導入地区以外の地区においては製造業のみ
   ※産業導入地区とは、臨空・大森西の一部

対象要件 1月1日から12月31日までの間に新規に取得した生産設備(所得税法施行令第6条第1号及び第3号又は、法人税法施行令第13条第1号及び第3号に規定する設備)で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計が3,000万円を越えるもの
対象設備

◯償却資産:新規に取得した工業等の用に供する機械及び装置

◯建物:上記償却資産にかかる新規取得の家屋及び対象建物の附属設備

補助額及び期間

上記対象設備等に対して賦課された固定資産税相当額の1/2を3年間補助

●必要書類や申請の流れなどは「申請の手引き」をご覧ください

●認定申請書の提出期限は、毎年6月末までとなります

pdfファイル「01.R7東根市企業奨励補助金の手引き」をダウンロードする(PDF:504kB)

pdfファイル「02. 補助対象となる機械及び装置について」をダウンロードする(PDF:58kB)

wordファイル「03. 東根市企業奨励補助事業認定申請書(様式第1号)」をダウンロードする(DOCX:66kB)

excelファイル「04. 償却資産の明細書(別紙様式Ⅰ)」をダウンロードする(XLSX:14kB)

wordファイル「05. 市税等情報確認承諾書」をダウンロードする(DOCX:13kB)

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