東根市企業奨励補助金
対象事業者が市内において、工業等の用に供するために、令和6年1月1日から12月31日までの間に新規に取得した機械及び装置等(取得価額の合計が3,000万円を越えるもの)に対する固定資産税相当額の1/2を3年間補助します。
補助内容
対象業種 |
1.農村地域の産業の導入の促進等に関する法律第5条に基づく産業導入地区内においては、製造業・道路貨物運送業・こん包業・卸売業 2.産業導入地区以外の地区においては製造業のみ |
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対象要件 | 1月1日から12月31日までの間に新規に取得した生産設備(所得税法施行令第6条第1号及び第3号又は、法人税法施行令第13条第1号及び第3号に規定する設備)で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計が3,000万円を越えるもの |
対象設備 |
◯償却資産:新規に取得した工業等の用に供する機械及び装置 ◯建物:上記償却資産にかかる新規取得の家屋及び対象建物の附属設備 |
補助額及び期間 |
上記対象設備等に対して賦課された固定資産税相当額の1/2を3年間補助 |
●必要書類や申請の流れなどは「申請の手引き」をご覧ください
●認定申請書の提出期限は、毎年6月末までとなります
「01.R7東根市企業奨励補助金の手引き」をダウンロードする(PDF:504kB)
「02. 補助対象となる機械及び装置について」をダウンロードする(PDF:58kB)
「03. 東根市企業奨励補助事業認定申請書(様式第1号)」をダウンロードする(DOCX:66kB)