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請願と陳情

 どなたでも、市政に対する意見や要望を「請願」や「陳情」により、市議会に提出することができます。

 提出された請願は、審査され「採択」「不採択」が決められます。採択されると、市長や国・県の関係機関に意見書が送付されます。また、内容が請願に適合する陳情については、請願と同様に取扱います。

 請願は、議員1名以上の紹介を必要としますが、陳情は、紹介議員の必要はありません。

書き方と様式

 日本語を用い、文書で提出してください。また、書き方は原則として左横書き形式としています。その様式は次のとおりです。

(例示)表紙

請願書

 請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者は署名又は記名押印が必要です。請願者が法人の場合は、法人の名称、所在地を記載し、代表者の署名又は記名押印が必要です。紹介議員についても、請願者同様、署名又は記名押印が必要となります。

 なお、陳情書についても上記の例によります。ただし、本文の「以上地方自治法云々」及び表紙の紹介議員を除く。

受付の手続き

 平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受付しています。

 定例会開会日の7日前の午後5時まで受付した「請願」は、原則、その会期中に審査されることになります。詳細については、議会事務局にお問い合わせください。

 

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