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期日前投票と不在者投票の事由

 期日前投票と不在者投票は、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる場合、選挙当日投票主義の例外としてあらかじめ投票することができる制度です。

  • 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
  • 用事又は事故のため、区域外に外出・旅行・滞在
  • 疾病、負傷、出産、老衰、身体障がい等のため歩行困難
  • 住所移転のため、本市以外に居住
  • 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

※期日前投票に来られたときに、まだ選挙資格がない人(投票日当日は選挙権年齢に達しているが、期日前投票を行う時は、達していない場合など)は、期日前・不在者投票所において、不在者投票の手続きとなります。

※身体に重度の障害があり一定の要件に該当する人は、自宅などで不在者投票をすることができる「郵便等による不在者投票」での投票となります。詳しくはこちらをご覧ください。

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