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  • 指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票  都道府県選挙管理委員会が指定する病院に入院し、または老人ホーム等に入所している人で不在者投票事由に該当する場合は、当該施設内で不在者投票をすることができます。
  • 滞在先での不在者投票  投票日当日に仕事や旅行等のいわゆる不在者投票事由に該当すると見込まれる場合に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ、「宣誓書兼投票用紙等請求書」の様式により、投票用紙等を請求してください。

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