指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院に入院し、または老人ホーム等に入所している人で不在者投票事由に該当する場合は、当該施設内で不在者投票をすることができます。
投票用紙等の請求方法
指定施設の長に、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙の請求を行うように依頼をしてください。ただし、請求期限は、選挙の期日の前日までです。
指定施設の長に、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙の請求を行うように依頼をしてください。ただし、請求期限は、選挙の期日の前日までです。