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 投票日当日に仕事や旅行等のいわゆる不在者投票事由に該当すると見込まれる場合に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ、「宣誓書兼投票用紙等請求書」の様式により、投票用紙等を請求してください。

投票用紙の請求から投票記載まで

手順1 選挙人は、東根市選挙管理委員会に対して、「宣誓書兼請求書」により投票用紙などの請求をしてください。
手順2 東根市選挙管理委員会は、「宣誓書兼請求書」により名簿登録を確認して、投票用紙送付先に投票用紙などを簡易書留速達にて郵送します。
手順3 選挙人は、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
手順4 選挙人は、選挙管理委員会職員の指示に従って投票用紙に候補者の氏名などを記載してください。

注意事項

注意1 選挙管理委員会からの送付物の中には開けてはいけない封筒が入っておりますので、絶対に開封しないでください。
注意2 投票用紙にあらかじめ候補者の氏名を記載してはいけません。
注意3 滞在先で不在者投票ができるのは、投票日の前日までです。ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間及び時間が限定されますので、事前に確認してから不在者投票にお出かけください。
注意4 滞在地が遠隔地の場合は、投票用紙などの郵送に日数がかかりますのでお早めに手続きをしてください。

 

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