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農地の貸し借り(賃借権、使用貸借権)を解約する際の手続きや、貸し借りが満期を迎えた際の扱いについて紹介します。

通常の土地の貸し借りと異なり、農地の貸し借りをやめる場合は、農地法による許可や届出などが必要とされています。これは、農地を借りる方の地位を保護し、安定的に耕作できるようにするためです。

期間途中における合意解約

農地の貸し借りを解約するには、原則として県知事の許可が必要です。(県知事の許可を得ない解約は無効となります。)
ただし、双方の合意による解約の場合は、農業委員会への届出のみで解約することができます。

合意解約の条件

  • 貸し人と借り人の双方の合意による解約であること。
  • その合意が、農地の引き渡し前6か月以内に成立していること。
  • 合意内容が書面で明らかにされていること。

賃貸借(有償での貸し借り)を合意解約する場合

農地法第18条第6項の規定による通知書」に必要事項を記入し、貸し人・借り人双方が署名押印したうえで、農業委員会に提出してください。この提出は、解約をした日の翌日から数えて30日以内に行ってください。
 後日、農業委員会から受理通知が双方に届きます。

excelファイル「農地法第18条第6項の規定による通知書」をダウンロードする(XLSX:27kB)

pdfファイル「農地法第18条第6項の規定による通知書_記入例」をダウンロードする(PDF:183kB)

使用貸借(無償での貸し借り)を合意解約する場合

農地使用貸借解約書」に必要事項を記入し、貸し人・借り人双方が署名押印したうえで、農業委員会に提出してください。

excelファイル「農地使用貸借解約書」をダウンロードする(XLSX:20kB)

pdfファイル「農地使用貸借解約書_記入例」をダウンロードする(PDF:105kB)

期間満了に伴う解約

貸し借りの際に利用した制度によって、満了後の扱いが異なります。

農用地利用集積計画、農用地利用集積等促進計画(中間管理事業)で貸し借りをしていた場合

満期終了に伴い、耕作権は所有者に戻ります。(自動継続にはなりません。)
貸し借りを続けたい場合は、両者間であらためて手続きを行う必要があります。
※満期が近づくと、更新の案内が両者に届きます。

農地法第3条による賃貸借(有償での貸し借り)をしていた場合

→農地法第3条による賃貸借は、満期が到来しても、従来と同一条件で自動的に更新されます(法定更新)。
そのため、貸し借りをそのまま続けたい場合は、手続きは不要です。
貸し借りを終了したい場合や、別の制度による貸し借りに切り替えたい場合は、解約の手続が必要です。
※自動更新となるため、満期が近づいても、農業委員会から更新の案内は届きません。

農地法第3条による使用貸借(無償での貸し借り)をしていた場合

満期終了に伴い、耕作権は所有者に戻ります。(自動継続にはなりません。)
貸し借りを続けたい場合は、両者間であらためて手続きを行う必要があります。
※同じ「農地法第3条」による貸し借りですが、賃貸借と異なり、使用貸借は自動更新とならない点に注意してください。
※満期が近づいても、農業委員会から更新の案内は届きません。

その他の解約

合意解約によらない解約の場合は、権利設定の内容によって、県知事の許可が必要な場合とそうでない場合がありますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。

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