農地法第18条第6項の規定による通知
農地の貸し借り(賃借権)を合意解約するときの手続きについて紹介します。
農地の貸し借り契約の合意解約をするときは、農地の所在する市町村農業委員会へ通知をしなければなりません。農業委員会に通知をせず、解約しても無効となります。
合意解約の日から30日以内に農業委員会へ所定の様式にて通知をしましょう。
お問い合わせ
東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス nou-i@city.higashine.yamagata.jp
「農地法第18条第6項の規定による通知書(様式)」をダウンロードする(PDF:98kB)
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙、は不可)
必要枚数3部