農地法第3条の規定による許可申請
農地の権利移動(売買、貸し借り、交換)するには農地法第3条の許可が必要です
農地や採草放牧地を耕作するために、所有権の移転(売買、贈与、交換など)をするときや、貸し借り(賃借権、使用貸借権の設定・移転)をするときは、農業委員会の許可が必要です。
なお、許可を受けないでした所有権の移転や貸し借りは無効となりますのでご注意ください。
許可を受けるには
許可を受けるには許可申請をおこないます。また許可基準のすべてを満たす必要があります。
許可申請の流れ
受付期間・・・毎月3日(休日の場合は翌日)から10日(休日の場合は前日)
受付後、書類審査及び現地調査を行い、毎月25日(原則)開催の農業委員会総会にて許可・不許可の決定を行います。
許可基準
(1)所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
(2)法人の場合は要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
(3)申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
(4)周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
*(2)以外の法人や(3)以外の個人でも、農地を借りることができますが、許可基準が異なります。
申請に来る前に必ず確認しておくこと
- 申請に来る前に、必ず公図と現地確認などで、申請する農地の場所や境界などを確認してください。
売買の場合
(1)売買の対価(売買金額)を決めること。
貸し借りの場合
(1)賃貸借(契約)期間を決めること。(3年、6年、10年、20年、50年など)
※契約期間終了前60日前までに契約更新しない旨の通知をしないときは、同じ契約期間で契約が自動更新されます。(契約更新の手続きはいりません。)ただし、契約更新をしない旨の通知をした場合や、やむを得ず途中で契約を解除する場合は、すみやかに農業委員会まで届け出てください。
(2)賃借料を決めてからお越しください。
※許可申請は、譲渡人(貸し人)・譲受人(借り人)それぞれ本人が農業委員会に来て申請するのが原則(行政書士に手続きを委任した場合を除く)となります。やむを得ず農業委員会に来ることが出来ない場合は、あらかじめご相談ください。
お問い合わせ
東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス nou-i@city.higashine.yamagata.jp
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農地法第3条許可申請書 [pdf: 156 KB]
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙、は不可)
必要枚数4部 -
農地法第3条許可申請書(別添Ⅰ一般申請記載事項) [pdf: 298 KB]
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙、は不可)
必要枚数2部 - 農地法第3条許可申請書 記載例 [pdf: 645 KB]
- 農地法第3条許可申請書(別添Ⅰ一般申請記載事項) 記載例 [pdf: 1.56 MB]
- 農地法第3条許可申請の際準備するもの 農地法第3条許可申請の際、ご持参いただくものについて紹介します。
- 3条許可申請事由コード表 [pdf: 44.1 KB]
- 農地法第3条の規定による許可申請について [pdf: 119 KB]