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下水道使用料について

  • 公共下水道が整備されると各家庭の台所、風呂場、水洗トイレから排水される汚水は全て下水道に流すことが義務づけられます。これら汚水は下水道管を経て、村山浄化センターに流入し、きれいな水に処理され川に放流されます。
  • 下水道使用料は、この下水管の修理、汚水の処理等の経費として使われます。

 下水道使用水量は
  使用料を計算するための下水道使用量の認定方法は、次のとおりです。

使用水区分 認定の方法
(1)水道水のみを使用している場合 水道水の使用料がそのまま汚水量(下水道使用水量)になります
(2)水道水以外を使用している場合
  (井戸水等)
【計量装置なし・認定】
家庭用のみ使用している場合は、2ヶ月につき1世帯4人まで32立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに、6立方メートルを換算して得た水量になります。
※世帯人数に変更が生じた場合は、上下水道課への届出が必要です。

【計量装置あり】
計量装置(子メーター)により計量された水量になります。計量装置の設置・管理費用は個人負担です。
※新たに計量装置(子メーター)を設置した場合は、上下水道課への届出が必要になります。
(3)水道水と水道水以外を使用している場合

上記の(1)の使用料と、(2)の使用料とを加えたものになります。

  • 下水道使用料の納付方法としては、水道料金といっしょに2ヶ月に一度、納めていただきます。
  • なお、すでに水道料金を口座振替で納めている方は、下水道使用料も同じ口座から徴収させていただきます。

下水道使用料金

(2か月につき 消費税10%込み)

汚水の種類 基本料金 超過料金(1立方メートル)
汚水量 金額
一般汚水 基本排除汚水量
20立方メートルまで
3,080円
21~60立方メートル 176円
61~100立方メートル 187円
101~200立方メートル 198円
201立方メートル以上 220円
温泉廃湯 1立方メートル当り

   40円   

※上記の表は、消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)となります。

下水道使用料の早見表

(2か月につき・一般汚水・消費税込み)

水量
立方メートル
下水道
使用料 (円)
水量
立方メートル
下水道
使用料 (円)
水量
立方メートル
下水道
使用料 (円)
水量
立方メートル
下水道
使用料 (円)
水量
立方メートル
下水道
使用料 (円)

0~20

3,080
34
5,544
48
8,008
62
10,494
76
13,112
21
3,256
35
5,720
49
8,184
63
10,681
77
13,299
22
3,432
36
5,896
50
8,360
64
10,868
78
13,486
23
3,608
37
6,072
51
8,536
65
11,055
79
13,673
24
3,784
38
6,248
52
8,712
66
11,242
80
13,860
25
3,960
39
6,424
53
8,888
67
11,429
81
14,047
26
4,136
40
6,600
54
9,064
68
11,616
82
14,234
27
4,312
41
6,776
55
9,240
69
11,803
83
14,421
28
4,488
42
6,952
56
9,416
70
11,990
84
14,608
29
4,664
43
7,128
57
9,592
71
12,177
85
14,795
30
4,840
44
7,304
58
9,768
72
12,364
90
15,730
31
5,016
45
7,480
59
9,944
73
12,551
100
17,600
32
5,192
46
7,656
60
10,120
74
12,738
150
27,500
33
5,368
47
7,832
61
10,307
75
12,925
200
37,400

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