水道料金・下水道使用料について
水道料金について
検針日の前2ヶ月間の使用水量を計量し、2ヶ月分まとめてお支払いいただきます。料金は、基本料金と従量料金の合計額となります。
支払い方法は口座振替、または納入通知書の方法があります。口座振替の手続きは通帳、印鑑(通帳印)、水道料金の領収書などをお持ちのうえ、金融機関または上下水道課へお申し込みください。
なお、納期限が過ぎている納付書及び納付額が30万円以上の納付書については、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリではお取り扱いできませんのでご注意ください。
水道料金表 (2か月につき・消費税率10%込み)
メーター口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | |||
---|---|---|---|---|---|
1~10立方メートル | 11~20立方メートル | 21~100立方メートル | 101立方メートル~ | ||
13ミリ | 1,540円 | 55円 | 165円 | 198円 | 220円 |
20ミリ | 2,860円 | ||||
25ミリ | 4,400円 | 198円 | |||
30ミリ | 6,820円 | ||||
40ミリ | 11,880円 | ||||
50ミリ | 24,200円 | ||||
75ミリ | 48,400円 | ||||
100ミリ | 81,400円 | ||||
150ミリ | 193,600円 |
※上記の表は、消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)となります。
水道の従量料金については、こちらをご参照ください。
納期・振替日および検針について
検針は2ヶ月に1回、検針員が伺い、使用水量、料金などをお知らせします。
~メーター検針にご協力ください~
〇メーターボックスの上には物を置かないようにしてください。
〇動物はメーターボックスから離れた所につないでください。
【対象地区】東根地区・東郷地区・高崎地区(偶数月検針)
料金区分 | 納期限・振替日 |
---|---|
5月料金(4月検針分) 使用期間:2月10日~4月9日 |
6月2日(月) |
7月料金(6月検針分) 使用期間:4月10日~6月9日 |
7月31日(木) |
9月料金(8月検針分) 使用期間:6月10日~8月9日 |
9月30日(火) |
11月料金(10月検針分) 使用期間:8月10日~10月9日 |
12月1日(月) |
1月料金(12月検針分) 使用期間:10月10日~12月9日 |
2月2日(月) |
3月料金(2月検針分) 使用期間:12月10日~2月9日 |
3月31日(火) |
【対象地区】神町地区・大富地区・小田島地区・長瀞地区・天童成生向原地区(奇数月検針)
料金区分 | 納期限・振替日 |
---|---|
4月料金(3月検針分) 使用期間:1月10日~3月9日 |
4月30日(水) |
6月料金(5月検針分) 使用期間:3月10日~5月9日 |
6月30日(月) |
8月料金(7月検針分) 使用期間:5月10日~7月9日 |
9月1日(月) |
10月料金(9月検針分) 使用期間:7月10日~9月9日 |
10月31日(金) |
12月料金(11月検針分) 使用期間:9月10日~11月9日 |
1月5日(月) |
2月料金(1月検針分) 使用期間:11月10日~1月9日 |
3月2日(月) |
※納期・振替日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日となります。
下水道使用料について
公共下水道が整備されると各家庭の台所、風呂場、水洗トイレから排水される汚水は全て下水道に流すことが義務づけられます。これら汚水は下水道管を経て、村山浄化センターに流入し、きれいな水に処理され川に放流されます。
下水道使用料は、この下水管の修理、汚水の処理等の経費として使われます。
下水道使用料は、水道使用量をもとに計量し、水道料金と一緒に2ヶ月に一度お支払いいただきます。
なお、すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座から振替させていただきます。
下水道使用水量の認定について
使用料を計算するため認定方法は、次のとおりです。
使用水区分 | 認定の方法 |
---|---|
(1)水道水のみを使用している場合 | 水道水の使用量がそのまま汚水量(下水道使用水量)になります。 |
(2)水道水以外(井戸水など)を使用している場合 |
【計量装置(子メーター)なし・認定】 ※世帯人数に変更が生じた場合は、上下水道課への届出が必要です。 【計量装置(子メーター)あり】 |
(3)水道水と水道水以外(井戸水など)を併用している場合 | 上記の(1)の使用量と(2)の使用量を加えたものになります。 |
下水道使用料金表 (2か月につき・消費税率10%込み)
汚水種別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートル) | 金額 |
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汚水量 | |||
一般汚水 | 20立方メートルまで3,080円 | 21~60立方メートル | 176円 |
61~100立方メートル | 187円 | ||
101~200立方メートル | 198円 | ||
201立方メートル以上 | 220円 | ||
温泉廃湯 | 1立方メートル当たり | 40円 |
※上記の表は、消費税法に基づく総額表示(消費税相当額を含む金額)となります。
下水道使用料の早見表については、こちらをご参照ください。