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 下水道を整備するためには多額の費用が必要となります。その財源は、国や県からの補助金と借入金・市債でまかなっています。
 しかしながら、下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設と異なり、利用できる人が限られています。
 そこで、下水道の整備により利益を受けられる区域に土地を所有している等のみなさまに下水道事業の建設費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。対象となる土地は、下水道整備区域内のすべての土地です。
 ※その土地について一回限りの負担となります。

◎受益者負担金を納めていただく人(受益者)
 下水道が整備される区域内に土地を所有されている人が受益者となります。ただし、地上権・永小作権・質権・使用賃借権などが設定されている場合は、その土地の権利者が受益者となります。

◎受益者負担金の対象となる土地は  
 都市計画下水道事業により整備された区域内にある公有地・個人及び法人所有のすべての土地が対象になります。
 実際にご負担の対象となる土地は、現況地目が宅地・雑種地が主となります。

◎受益者の申告  
 下水道整備工事の翌年度(4月下旬頃)に土地の所有者に「下水道事業受益者申告書」を送付しますので内容を確認のうえ、受益者になる人が申告をしてください。地上権などの権利者が受益者になる場合は、所有者と連署の上申告していただくことになります。

◎受益者負担金の額  
 土地の面積 1平方メートル(1㎡)当り 350円です。

◎納期と納める方法は  
 原則として年間3期×3年=9回の分割で納めていただきますが、一括で納めることもできます。納付通知書を1年分まとめて各年7月上旬に送付しますので、金融機関で納めてください。また、口座振替もぜひご利用ください。

  納 期 口座振替日
第1期 7月10日から7月31日まで 7月31日
第2期 10月10日から10月31日まで 10月31日
第3期 2月10日から2月末日まで 2月末日

※納期限が土・日曜日・休日の場合は、その翌日(平日)を納期限とします。
※コンビニ払い、スマートフォン決済アプリは対応しておりませんのであらかじめご了承ください。

◎受益者負担金の徴収猶予について  
 土地の状況・受益者の事情により受益者負担金の徴収が一定期間猶予される場合があります。下記に該当する人は、徴収猶予申請書を提出してください。  
 農地(田・畑・山林・原野 等)・係争中の土地など

◎受益者負担金の減免について  
 土地の状況・受益者の事情により、受益者負担金が減免又は免除になる場合があります。なお、減額の割合は、状況により異なります。下記に該当する人は、減免申請書を提出してください。
 公共用地、学校用地、生活保護受給者、神社・仏閣の境内、墓地、社会福祉施設用地 、児童福祉施設用地、社会教育施設用地、公衆用道路として使用している私道、消防施設用地、集会所用地、公園、遊園地、鉄道用地、 文化財である建物・工作物等の用地など

受益者負担金Q&A

Q.なぜ土地の面積に応じて賦課されるのですか?
A.建物の大きさや住んでいる人数などを基準に負担金を算出すると、将来的に変動することから、長期的にみて不安定な数値を基準に算定することになります。一方土地面積は、人数や建物面積などに比べて数値が変動する機会は極めて少なく、算定評価の対象としては最も安定しています。また、下水道整備による土地の利用価値や利益(受益)は土地そのものに付加される価値であることから、土地面積への算定評価が妥当であると国の検討委員会で提言されています。

Q.同一の土地について受益者が2人以上ある場合の申告方法はどうするのですか?
A.受益者のうちから代表者を選んでいただき、その人に申告していただきます。

Q.受益者申告を「しない場合」はどうなりますか?
A.市ではあらかじめ通知したとおり、まちがいないものとして土地の所有者へ受益者負担金決定通知書を送付しますので、その人が負担義務を負うことになります。

Q.受益者に変更があった場合はどうしたらよいですか?
A.土地の売買、相続、賃借などの関係で受益者が変更になったり、受益者変更申請書を提出していただいた場合、それ以降に納期がくる負担金については新しい受益者から納めていただくようになります。また、住所・事務所を変更した場合もすみやかに申告してください。

Q.受益者負担金を納めた場合、税の控除が受けられますか?
A.事業または、不動産貸付等の業務を営んでいる方は、業務に使用している部分の土地に係る受益者負担金について、必要経費に計上することができます。詳しくは所轄の税務署にお問合せください。

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