令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載予定のフリガナについて通知されます
令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナの通知書が戸籍の筆頭者などに郵送されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、東根市に本籍のある人については7月ごろの発送を予定しています。
(2)「氏」および「名」のフリガナの届出
通知書が届いたら必ず内容をご確認ください。
フリガナが正しければ……届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。
フリガナが誤っていたら…令和8年5月25日までに、正しいフリガナを必ず届け出てください。
特に、小文字の「ャ・ュ・ョ・ッ」などは大文字になっている可能性があります。
(3)市区町村長による「氏」及び「名」のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出が無い場合、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※届出後にそのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です。
郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。
届出のできる方
- 「氏」のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。 - 「名」のフリガナの届出
本人(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)が届出できます。
届出の際の注意点
- 届け出た読み方が一般的でないと判断された場合は、その読み方を実際に使用していることを証明する資料として、パスポートや預貯金通帳などの写しの提出が必要となる場合があります。
- 戸籍のフリガナを変更すると住民票のフリガナも変更となります。戸籍のフリガナを変更した場合は、口座名義等も変更の手続きが必要になります。
令和7年5月26日以降に出生等で初めて戸籍に記載される人は…
出生届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。漢字の意味や読み方との関連性が認められないフリガナや漢字の意味と反対の意味のフリガナは認められない場合があります。
【詐欺にご注意ください】 フリガナの届出に手数料はかかりません。 届出をしなくても罰則はありません。 |