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国民年金はどのような職業の人が加入するの?

日本に住んでいる20歳から60歳までの人全員が必ず国民年金に加入します。 加入者(被保険者)は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納入方法が違います。

被保険者の種別 加入者 保険料
(1)第1号被保険者  自営業者・学生などで厚生年金や共済組合に加入していない人  ご自身で納付します。
(2)第2号被保険者 会社員・公務員などの職場の年金に加入している人 厚生年金保険料・共済年金掛け金として給料から天引きされます。
(3)第3号被保険者加入者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 厚生年金保険制度・共済組合制度が一括して負担しています。

 

希望により任意加入できる人
(任意加入被保険者)

・日本国内に住む60歳以上65歳未満の人

・外国にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)

・65歳以上70歳未満の人で年金の受給資格期間を満たしていない人(昭和40年4月1日以前生まれの人に限る)

・日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で老齢・退職年金の受給権者

 

国民年金保険料の納付方法

日本年金機構から送付された納付書により、全国の金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納める方法と口座振替等の方法があります。

国民年金は前納(一括)払いがお得です!!  

  • 保険料は毎月納めることになっていますが、希望すればその年の1年分または6カ月分をまとめて前払いすることができ、保険料が割引きされます。また、納め忘れが無く安心です。
    ※毎月の保険料は、翌月の1日に納付義務が発生し、翌月末日までに納付します。

口座振替を利用すると、もっとお得で納め忘れがなく、便利で安心で確実です!!  

  • 口座振替…口座振替の振替日は翌月末日ですが、届出により早割(当月末日振替)にすると月々50円の割引があります。  
  • 2年前納・1年前納・6カ月前納…納付書で前納するより割引額が多くなりお得です。

前納・口座払いを希望される人は、寒河江年金事務所(Tel:0237-84-2551)までご連絡ください。

保険料の納付義務者・・・・保険料は加入者本人のほか、加入者の配偶者、および世帯主に納付義務があります。

免除制度

保険料を納められないときは、免除申請があります。

種別 制度概要 資格条件 免除内容 申請方法
学生納付特例制度 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。 学生本人の前年所得が118万円以下の場合 その期間の保険料の納付が、猶予されます。 ※各種学校の場合、修業年限が1年以上で都道府県等の認可を受けている学校が対象で、夜間部、定時制課程、通信制課程も含まれます。 申請は毎年必要です。
若年者納付猶予制度 30歳未満の人に限り利用できる制度です。 前年の所得(収入)が少なく、保険料の納付が困難なとき その期間の保険料の納付が、猶予されます。ただし、申請者本人・本人の配偶者のいずれもが前年の所得などが定められた基準以下であることが要件です。 申請時のご希望により、翌年度以降の審査を自動的に行う継続申請ができます。
保険料免除制度  所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」、「2分の1納」、「4分の3納付」の4段階の免除制度があります。 失業などにより所得(収入)が少なく、保険料の納付が困難なとき 保険料の全額、4分の3,2分の1,4分の1の納付が免除されます。ただし、申請者本人・本人の配偶者・世帯主のいずれもが前年の所得などが定められた基準以下であることが要件です。(注)4分の3など定まった保険料を納めないと未納扱いになります。 上と同様に継続申請ができます。ただし、失業などで承認された人や4分の3など部分的に承認された人は毎年必要です。

 ※いずれの場合も、市の国民年金窓口に申請し、年金事務所で前年所得などの審査ののち、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予・免除されます。

◆障害基礎年金等の1級・2級を受けてるときや生活保護法による生活扶助などを受けているときは、届出により保険料の全額が免除される 法定免除 があります。

 追納をおすすめします!   

学生納付特例制度、若年者納付猶予、保険料免除が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいます。   

そこで、生活にゆとりができたときは、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる 「追納」 をおすすめします。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。   

ただし、3年目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額を付けて納めることとなります。

 

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 保険年金係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2117 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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