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国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入します。

届け出

加入中に被保険者の種別が変更になったときは届け出が必要です。

こんなとき 届け出先 必要なものなど

厚生年金・共済年金に加入したとき

(扶養している配偶者がいるときは一緒に届け出をしてください)

勤務先 勤務先にお問い合わせください

厚生年金・共済年金の加入をやめたとき

(扶養している配偶者がいるときは一緒に届け出をしてください)

市民課 本人・配偶者の年金手帳、印鑑 資格を喪失した日が分かる書類

配偶者(第2号被保険者)に扶養されなく なったとき

(離婚や死別をしたときや収入が増えたとき)

市民課 年金手帳、印鑑 扶養でなくなった日が分かる書類

 

国民年金の被保険者には、次の3種類あります

  • 第1号被保険者  自営業、自由業、学生などの20歳から60歳の人  
  • 第2号被保険者  厚生年金・共済組合に加入している会社員や公務員など  
  • 第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者

詳しくは

寒河江年金事務所(Tel:0237-84-2551)または東根市役所市民課保険年金係(Tel:0237-42-1111)にお問い合わせください。

  • 窓口での相談には、年金手帳、印鑑、本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を忘れずにご持参ください。

 

日本年金機構

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