こんなときは国民年金の届出を
国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入します。
届出
加入中に被保険者の種別が変更になったときは届け出が必要です。
こんなとき | 届出先 | 必要なものなど |
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厚生年金に加入したとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください) |
勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
厚生年金の加入をやめたとき (扶養している配偶者がいるときは一緒に届出をしてください) |
市民課 | 本人・配偶者の基礎年金番号が分かるもの、資格を喪失した日が分かる書類 |
配偶者(第2号被保険者)に扶養されなく なったとき (離婚や死別、収入が増えたときなど) |
市民課 | 基礎年金番号が分かるもの、扶養でなくなった日が分かる書類 |
国民年金の被保険者には、次の3種類あります
- 第1号被保険者 自営業者、農業者、学生などの20歳から60歳までの人
- 第2号被保険者 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
詳しくは
寒河江年金事務所(Tel:0237-84-2551)または東根市役所市民課保険年金係(Tel:0237-42-1111)にお問い合わせください。
- 窓口での相談には、基礎年金番号が分かるもの、本人確認のできるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を忘れずにご持参ください。