国民年金の給付
国民年金の給付
1.老齢基礎年金
原則、次の期間を合わせて10年以上ある人が65歳から受けられます。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料が免除された期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(カラ期間)
- 昭和36年4月1日以降の厚生年金保険の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者期間
繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受けるのが原則ですが、希望すれば60歳から64歳までの間に繰り上げて支給を受けることができます。ただし、一度繰上請求をしますと取り消しができないばかりか、一定の割合で減額され減額の割合は一生変わりません。また、66歳以降に受けることもできます。これを繰り下げ支給といい、年金額は年齢に応じて増額されます。
2.障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日のある人が病気やけがで障害者になったときに受けられます。
年金を受けるための条件
- 初診日前に加入期間の2/3以上保険料を納めていること(初診日が平成28年3月31日までにある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと)
- 障害認定日に1級、2級の障害の状態にあること
- 20歳前に初診日がある場合は20歳に達した時に1級、2級の障害の状態にあること
3.遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間(原則25年以上)を満たした人などが亡くなったとき、その人の子のある妻または子が受けられます。
年金を受けるための条件
亡くなった人が、次のいずれかに該当していれば受けられます。
- 死亡日前に加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること(平成28年3月31日までの死亡については、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと)
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
年金を受けられる人
- 死亡した夫の子(18歳到達年度の末日までにある子または、1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子)と生計を同じくしている妻
- 死亡した人の子(18歳到達年度の末日までにある子または1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子)
国民年金独自給付
自営業などの第1号被保険者には、国民年金だけの特別な給付があります。
1.付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に加算されます。
- 付加年金額は<200円×付加保険料納付月数>で算出され、物価スライドはありません。
なお、国民年金基金に加入している人は、付加保険料は納められません。
2.寡婦年金
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、受ける前に亡くなったとき、その妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。
- 年金額…夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の額
3.死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったときに、その遺族に支給されます。(遺族基礎年金を受けられる場合は除きます)
なお、付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
一時金の額
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
4.短期在留外国人への脱退一時金
保険料を6ヵ月以上納めた外国人が年金を受けないまま帰国して2年以内に請求した場合に受けられます。