ご存知ですか? ~クーリング・オフ制度~
「クーリング・オフ制度」とは
「クーリング・オフ制度」とは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば、無条件で契約を解消できる制度です。
対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
制度適用の際は、販売業者に必ず書面で通知(特定記録郵便、簡易書留にて)します。 記入例も載せています。
※画像は国民生活センターホームページより引用
クーリング・オフができるかどうか、書き方・手続き方法が分からないときは、消費生活センターへお気軽にご相談ください。
クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法)
▼8日間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)
- 電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む)
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
- 訪問購入(貴金属などを事業者が買い取る取引)
▼20日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法。ネットワークビジネスともいう)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
※通信販売はクーリング・オフができません。
(自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。)
以下の国民生活センターや消費者庁のホームページやチラシもご覧ください。
お問い合わせ
東根市消費生活センター(東根市生活環境課内)
- 電話 0237−42−1111 内線2173
- FAX 0237−43−1177
- E-mail seikatsu@city.higashine.yamagata.jp