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「クーリング・オフ制度」とは

 「クーリング・オフ制度」とは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引形態で契約をした場合に、一定の期間内であれば、無条件で契約を解消できる制度です。
 対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。

制度適用の際は、販売業者に必ず書面で通知(特定記録郵便、簡易書留にて)します。  記入例も載せています。

通知書
※画像は国民生活センターホームページより引用

 クーリング・オフができるかどうか、書き方・手続き方法が分からないときは、消費生活センターへお気軽にご相談ください。

クーリング・オフができる取引と期間(特定商取引法)

▼8日間  

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)  
  • 電話勧誘販売(電話をかけさせられた場合も含む)  
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)  
  • 訪問購入(貴金属などを事業者が買い取る取引)

▼20日間  

  • 連鎖販売取引(マルチ商法。ネットワークビジネスともいう)  
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)  


※通信販売はクーリング・オフができません。
(自分からお店に出向いたり、広告を見て電話やインターネットなどで申し込む取引はクーリング・オフできません。クーリング・オフは法律や約款などに定めがある場合の取引に限られます。)


以下の国民生活センターや消費者庁のホームページやチラシもご覧ください。

お問い合わせ

東根市消費生活センター(東根市生活環境課内)

  • 電話 0237−42−1111 内線2173
  • FAX 0237−43−1177
  • E-mail seikatsu@city.higashine.yamagata.jp

 

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