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架空請求

  • 「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない。」
  • 「利用した覚えがない請求を受けているが、どうしたらよいか。」

という相談が多数寄せられています。

 これらの請求手段は、ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。 法的措置を取るなどと記載したり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。

 架空請求は、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。 連絡してしまうと、個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。

 身に覚えのない請求は無視し、絶対に相手に連絡しないようにしましょう。

 少しでも不安な場合は、すぐにお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

お問い合わせ

東根市消費生活センター(東根市生活環境課内)

  • 電話 0237−42−1111 内線2173
  • FAX 0237−43−1177
  • E-mail seikatsu@city.higashine.yamagata.jp

 

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