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要介護認定を受けている高齢者が、障害者控除を受けられる場合があります。

1 概要

身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、要介護1から5に認定されている方は、市で交付する「障害者控除対象者認定書」を確定申告等の税申告の際に添付することで、所得税や住民税の障害者控除を受けられる場合があります。(障害者手帳をお持ちの方は、手帳を提示していただくことで控除を受けられます。)

2 対象者

税申告の対象となる年の12月31日(認定基準日)において下記の要件をすべて満たしている方。

  1. 東根市に住民登録のある方。
  2. 満65歳以上の方。
  3. 要介護1から5の認定を受けており、認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方。

◇判定方法

認定基準日に有効な要介護認定の主治医意見書と認定調査票を基に判定します。(ただし、年の途中で死亡した場合には、死亡日を認定基準日として判定します。)

3 申請できる方

対象者本人又はその方を扶養している(控除を受けようとする)親族

4 申請について

申請の受付は、申告対象となる年の11月1日より開始します。
過年分の申告に必要な場合は、随時受付します。(各年の認定書の申請には、その年ごとの申請書が必要です。)
申請手数料は無料です。

◇申請に必要なもの

  • 「障害者控除対象者認定書交付申請書」(PDF:68kB) (記入例)
    福祉課(市役所1階14番窓口)にも備え付けてあります。
    印刷する場合はA4サイズ(感熱紙・色紙不可)とします。

  • 対象者の介護保険被保険者証(郵送申請の場合は写し)
    下画像の被保険者情報、要介護状態区分等が記載された面をコピーしてください。

障害者控除対象者認定書

 

◇送付先

〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 福祉課長寿支援係 あて

5 交付について

認定書は、申請者宛に後日郵送します。
申請を受理してから認定書が到着するまでに、1週間程かかります。介護保険の保険者が東根市以外の場合は、要介護認定資料情報を保険者の市町村に照会するため、さらにお時間がかかります。)

郵送による申請では、申請書の受理にも日数を要しますので、余裕を持ってご申請ください。

6 その他

  • 障害者控除対象者認定書は、所得税や住民税(市県民税)の控除にのみ使用できるものであり、この認定書により障害者手帳等の交付を受けられるものではありません。
  • 要介護認定の更新・区分変更・新規申請中などにより認定基準日(12月31日)時点の要介護度が確定していない方は、認定結果が分かり次第の発行になります。
  • 介護保険の住所地特例により市外の施設に居住している方等、東根市に住民登録がない方は、東根市では認定書を発行することができません。住民登録がある市町村にお問い合わせください。

7 お問い合わせ

福祉課 長寿支援係
〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号
TEL : 0237-42-1111(内線:2162)

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