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1.制度の目的

 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

 東根市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。

※令和7年4月1日から、固定資産税の軽減措置を受けるためには、賃上げ方針の表明を計画に位置づける必要があります。

※令和6年度以前で賃上げ表明をせず認定を受けている事業者が、令和7年度以降に設備を追加する場合は、賃上げ表明を計画に位置づけた上で新規申請をお願いします。

※令和6年度以前に賃上げ表明したことを位置づけた計画の認定を受けている事業者であっても、令和7年度以降に取得する設備に係る固定資産税の特例措置の適用を受けるには、賃上げ方針の目標年度を令和7年度または令和8年度に設定し、比較年度を令和6年度または令和7年度とする賃上げ表明を行い、計画の変更申請を行う必要があります。

3.認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、東根市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

4.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【対象設備(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

5.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

  認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

 ※設備取得は「先端設備等導入計画」を市長が認定した後となります。

6.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
 ※家屋と一体で課税されるものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

 

詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

pdfファイル「01_東根市導入促進基本計画」をダウンロードする(PDF:159kB)

pdfファイル「02_先端設備等導入計画策定の手引き」をダウンロードする(PDF:1.7MB)

wordファイル「03_先端設備等導入計画に係る認定申請書」をダウンロードする(DOCX:28kB)

wordファイル「04_認定経営革新等支援機関による事前確認書」をダウンロードする(DOCX:23kB)

wordファイル「05_投資計画に関する確認依頼書」をダウンロードする(DOCX:25kB)

excelファイル「06_別紙(基準への適合状況)」をダウンロードする(XLSX:24kB)

pdfファイル「07_(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書」をダウンロードする(PDF:300kB)

excelファイル「08_5設備投資の内容(別紙)」をダウンロードする(XLSX:13kB)

excelファイル「09_基準への適合状況の根拠資料例」をダウンロードする(XLSX:23kB)

wordファイル「10_投資計画に関する確認書」をダウンロードする(DOCX:35kB)

wordファイル「11_従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」をダウンロードする(DOCX:21kB)

pdfファイル「12_(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」をダウンロードする(PDF:93kB)

wordファイル「13_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」をダウンロードする(DOCX:26kB)

wordファイル「14_先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(R6年度までの認定計画に係る変更)」をダウンロードする(DOCX:26kB)

 

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