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加入して安心・農家のための農業者年金です。

 

農業に従事されている人は誰でも加入できます

 60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している人であれば、誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者も加入できます。

少子高齢化時代に強い年金です〜年金資産は安全かつ効率的な運用〜

 自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。自分が必要とする年金の目標に向けて、保険料を自由に決められ、(月額2万円〜6万7千円まで千円単位)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

終身年金で80歳までの保障付きです

 農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなられた場合であっても、80歳までに受け取れるはずだった農業者老齢年金額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。

税制上の優遇措置があるので安心

支払った保険料は、全額(一人当たり最高年額80万4千円)が、社会保険料控除の対象となります。
保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税の対象となります。
将来受け取る農業者年金には公的年金等控除の対象となります。

認定農業者など一定の要件を満たす人には、保険料の国庫補助があります。

 認定農業者で青色申告をしている人やその人と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者など一定の要件を満たす人には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。

 この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決めることができます。

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農政係
電話 0237−42−1111(代)内線−3713
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

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