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農地を農地以外のものに転用するときの手続きについて紹介します

農地を農地以外のものに転用するには農地法の許可が必要です。

農地を農地以外のもの(住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場、水路、道路、山林など)に転用する場合には、農地法による県知事又は農林水産大臣の許可が必要です。許可を受けずに勝手に転用したときは、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、厳しい罰則もあります。
※許可が必要な農地とは、現況が田、畑、樹園地、採草放牧地である土地をいいます。現況が農地であるかどうかの判断は、各個人ではなく農業委員会が行います。

あらかじめ農業委員会へご相談ください

農地転用の許可は、立地基準と、一般基準の2つがあり、すべてを満たすことが必要です。
立地基準は農地の区分ごとに許可基準がことなるため、同じ事業を行う場合でも、申請する場所によって許可される場合とされない場合があります。
また事業内容によっては申請が複雑な場合があります。スムーズに手続きができるよう、許可申請をする前に、あらかじめ農業委員会の窓口にてご相談ください。

 

許可までのスケジュール

許可申請受付期間:毎月3日(休日の場合は翌日)~10日(休日の場合は前日)

  ↓

現地調査:毎月18日(原則)

  ↓

農地転用委員:毎月20日(原則)

  ↓

農業委員会総会審議:毎月25日(原則)農業委員会での意見決定

  ↓

申請書県進達:毎月28日(原則)進達後県で審査を行います。

  ↓

許可書交付:翌月中旬

※申請してから許可が下りるまで早くても約1ヶ月半かかります。余裕をもって許可申請をしてください。

 

申請する人

  • 所有者本人が農地を転用し、引き続き所有・利用するとき(農地法第4条申請 )

→ 所有者本人

  • 農地を転用するため、所有者本人以外に権利移動(所有権の移転・貸し借りなど)をするとき(農地法第5条申請)

→ 所有者本人(譲渡人(貸人))と転用事業者(譲受人(借人))

※この他に農地法第4条又は第5条の規定により許可を受けた者が、許可を受けた事業計画を変更するため知事の承認を受けようとするときも申請が必要です。(事業計画変更申請)

※令和4年3月10日付けで、申請・届出様式が一部変更されました。主な変更点は以下のとおりです。

  • 様式の押印欄を廃止
  • 農地法第4条、第5条申請書を「恒久転用(A-1)」と「一時転用(A-2)」に様式区分

※令和4年3月31日付けで、申請・届出の際の添付書類の内容が一部変更されました。主な変更点は以下のとおりです。

  申請者が法人の場合の添付書類について

  (変更)法人の登記事項証明書定款または寄付行為の写し(計2種

  (変更)法人の登記事項証明書、定款、寄付行為の写しのいずれか1種

  なお、下記添付ファイルについては変更前の情報となっております。現在県で更新中とのことで、更新され次第差し替えます。

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

pdfファイル別表第1号第2号申請書添付書類(PDF)

excelファイル別紙様式第1号A-1,A-2農地法第4条第1項の規定による許可申請書(Excel)

excelファイル別紙様式第1号B農地法第4条第1項の規定による許可申請書(Excel)

excelファイル別紙様式第2号A-1,A-2農地法第5条第1項の規定による許可申請書(Excel)

excelファイル別紙様式第2号B農地法第5条第1項の規定による許可申請書(Excel)

excelファイル別紙様式第12号事業計画変更申請書(Excel)

wordファイル別紙様式第4号被害防除計画書(Word)

wordファイル別紙様式第5号補足説明書(Word)

wordファイル別紙様式第6号建売分譲事業実績報告書(Word)

wordファイル別紙様式第7号資材置場等事業計画書(Word)

wordファイル別紙様式第8号工事進捗状況報告書(Word)

 

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