農地の転用について
農地を転用するには許可が必要です
農地を、農地以外のもの(住宅、工場、資材置場、駐車場、道路など)に変えることを「農地転用」と言います。農地転用を行うには、事前に、農地法に基づく転用許可申請を行い、県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けずに勝手に転用したときは、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、罰金や原状回復措置命令(転用したものを壊して農地に復旧する)などを受ける場合があります。
| 種類 | 内容 | 申請する人 |
| 4条転用 | 自分の農地を自分で転用する場合 | 農地の所有者本人が申請します。 |
| 5条転用 | 他人から農地を買ったり借りたりして転用する場合 |
・譲渡人や貸人(農地の所有者) ・譲受人や借人(転用事業者) 上記2者が連名で申請します。 |
| 事業計画変更 |
転用許可を受けた内容に変更が生じる場合 (転用目的の変更、転用事業者の変更など) |
4条転用/5条転用の申請に準じます。 |
※転用許可申請は、本人から委任を受けた行政書士が代わりに行うことも可能です。
(なお、行政書士の資格を持たない者が申請を代わりに行うことは、法律で禁止されてます。)
※転用許可が必要な、農地法上の「農地」もしくは「採草放牧地」であるかどうかは、その土地の現況に基づいて判断します。なお、休耕地や耕作放棄地であっても、耕耘(こううん)することで比較的容易に耕作可能な状態に復元できると認められる場合は「農地」とみなされます。
農地転用許可制度の目的
日本の国土は、居住できる面積が狭く、面積に比較して多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じます。このような中で、「食料供給の基盤である優良農地の保全」と「住宅地や工業用地などの非農業的土地利用」の調整を図り、計画的な土地利用を確保することが、農地転用許可制度の目的です。
効率的な農業を行えるまとまった規模の優良農地は、土地価格や面積の点で、宅地開発などの需要も大きくなりがちです。そうした開発需要を、農業上の利用に(相対的に)支障の少ない農地に誘導することで、優良農地を保全します。また、具体的な土地利用計画を伴わない転用(=投機的な土地取得が目的の転用)は、これを認めないこととしています。
事前に農業委員会へご相談ください
農地転用の許可基準は、立地基準と一般基準の2つがあり、両方を満たすことが必要です。
農地は、営農条件や周囲の市街化状況などに応じて5種類に区分されます。農地区分ごとに許可基準が異なるため、同じ転用目的でも、申請する場所によって許可される場合とされない場合があります。
そのため、転用計画を考えている場合は、許可申請の前に、農業委員会の窓口に相談し、農地区分や転用許可見込みの確認を行うようにしてください。
農地区分と立地基準
| 区分 | 営農条件、市街化状況 | 許可の基準 |
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農用地 (農振農用地) |
・市町村が定める「農業振興地域整備計画」において、農用地と定められた区域にある農地。長期にわたり農業上の利用を確保すべき区域とされる。 |
原則許可しない (例外)農用地利用計画に適合する農業用施設、仮設工作物の一時転用など |
| 甲種農地 |
・市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備える農地。 ※東根市内に「甲種農地」に相当する農地はありません。 (東根市の都市計画は、市街化調整区域と市街化区域を区分しない「非線引き」となっているため。) |
原則許可しない (例外)農業用施設、土地収用法告示事業、仮設工作物の一時転用など |
| 第1種農地 |
・おおむね10ha以上の規模の一団の農地 ・土地改良事業の対象となった農地 ・その他特に良好な営農条件を備える農地 |
原則許可しない (例外)農業用施設、土地収用法告示事業、仮設工作物の一時転用、既存施設の2分の1以内の規模での拡張、集落接続要件を満たすものなど |
| 第2種農地 |
・市街化が見込まれる区域にある農地 (鉄道駅や市役所からおおむね500m以内にある農地など) |
周辺に代替地を確保できないと認められる場合は許可することができる |
| 第3種農地 |
・都市計画法上の用途地域内にある農地 ・市街化の傾向が著しい区域内にある農地 (鉄道駅、市役所、高速道路ICなどから300m以内にある農地など) |
許可することができる |
一般基準
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事業実施の 確実性 |
・転用事業に必要な資力および信用があると認められること。 ・転用行為の妨げとなる権利(抵当権など)が設定されている場合は、その権利者の同意があること。 ・遅滞なく転用目的に供すると認められること (原則として許可からおおむね1年以内)。 ・転用面積が、転用目的と照らし合わせて過大でないと認められること。 ・宅地の造成のみを目的とした転用ではないこと(※1、2)。 ※1 宅地の造成のみを目的とした転用(分譲地、事業用地など)は原則不許可。 ※2 例外として、都市計画法上の用途地域内であれは、宅地造成目的の転用も認められうる。 など |
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被害防除措置の 妥当性 |
・周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められること。 (日照、通風、土砂流出など。) ・周囲の農業用用排水施設、農道、ため池などの機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 ・一団の農地を分断、蚕食(さんしょく)するおそれのある転用計画ではないと認められること。 など |
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効率的・総合的な 農地利用との調整 |
・地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する、農地利用の集積に支障をおよぼす恐れがないと認められること。 など |
申請から許可までのスケジュール
申請してから転用許可が下りるまで、早くても2か月弱かかります。余裕をもって申請してください。
なお、申請前に「地域計画からの除外」「農振除外」を行う必要がある場合は、その手続き期間を考慮する必要があります。
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事前相談・準備 |
(申請前) |
転用目的、場所、面積などをもとに、農業委員会に相談し、転用許可の見込みの有無を確認してください。 |
| 申請受付 |
毎月3日から 10日まで |
農業委員会事務局(市役所庁舎4階)で受付します。 申請は、本人または行政書士が行います。 |
| 現地調査 | 毎月15日 |
農業委員と事務局が申請地を確認します。 (立ち合いは不要です。) |
| 農地転用委員会 | 毎月18日 | 農業委員が書類審査を行うとともに、現地調査の結果と合わせて、許可相当か否かを判断します。 |
| 定例総会 | 毎月25日 |
農業委員会としての議決を行います。定例総会後、申請書類に意見書が付されて県(村山総合支庁)に送られます。 |
| 県知事の許可 |
翌月下旬頃(※) |
県の許可後、「許可指令書」が申請者に交付されます。 |
※転用する面積が3,000㎡を超えるような申請の場合は、山形県農業会議の意見聴取を受けるため、許可が下りるのは申請の翌々月となります。また、開発行為を伴う場合は、開発許可との同時許可となります。
地域計画からの除外
令和7年4月に「地域計画」(地域農業経営基盤強化促進計画)が策定されたことに伴い、地域計画に含まれる農地を転用したい場合は、転用申請前に、「地域計画からの除外」が必要になります。
| 対象となる農地 |
・都市計画法上の用途地域の外にあるすべての農地 ・用途地域内の農地のうち、地域計画上の「担い手」が耕作している農地 |
| 手続き |
除外の申出をした月の翌月の下旬に除外決定されます。 例:3月末までに除外申出→4月下旬に除外決定→5月から転用申請が可能に |
| 受付 |
農林課(市役所庁舎2階)で受付します。 |
農振除外
東根市の農業振興地域整備計画において「農用地」と定められた区域は、転用が特に厳しく制限されています。農振農用地区域内にある農地を転用したい場合は、転用申請前に、「農振除外」(農振地域整備計画の変更)が必要になります。
| 対象となる農地 | 農振農用地区域にある農地(いわゆる「青地」の農地) |
| 手続き |
年2回(3月と9月)に受付します。除外申出から決定まで6か月かかります。 3月受付:9月に除外決定 9月受付:翌年3月に除外決定 ※転用申請が可能となる時期については、別途お問い合わせください。 |
| 受付 |
農林課(市役所庁舎2階)で受付します。 |
申請様式
4条転用許可申請の場合
申請書A様式(A-1またはA-2)を3部、申請書B様式を3部、添付書類を2部(正本・副本)、作成します。
(A-1様式は恒久転用の場合に、A-2様式は仮設工作物などの一時転用の場合に使用します。)
別紙様式第1号A-1,A-2 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(Excel)
別紙様式第1号B 農地法第4条第1項の規定による許可申請書(Excel)
5条転用許可申請の場合
申請書A様式(A-1またはA-2)を4部、申請書B様式を4部、添付書類を2部(正本・副本)、作成します。
(A-1様式は恒久転用の場合に、A-2様式は仮設工作物などの一時転用の場合に使用します。)
別紙様式第2号A-1,A-2 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(Excel)
別紙様式第2号B 農地法第5条第1項の規定による許可申請書(Excel)
事業計画変更申請の場合
事業計画変更承認申請書を2部、添付書類を2部(正本・副本)、作成します。
添付書類について
「農地転用申請添付書類一覧」を参考に、必要な添付書類を2部(正本・副本)準備してください。
※副本は、正本のコピーで可。
転用許可を受けた後は…
転用許可指令書の交付を受けた後は、許可内容に従って速やかに転用事業に着手してください。
なお、工事が完了するまでのあいだ、「工事進捗状況報告書」を2部作成し、工事状況がわかる写真を添付して、農業委員会に提出する必要があります。
- 1回目:転用許可を受けた日から3か月後に提出
- 2回目以降:1回目の報告から1年ごとに提出(※完了するまで毎年必要です。)
- 工事完了後:遅滞なく提出
お問い合わせ
東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス nou-i@city.higashine.yamagata.jp