農地に盛土などを行うこと(農地改良)について
農地改良の手続きについて紹介します。
農地改良を行う前に
農地の生産性を向上させるために、盛土などによって区画形質の変更を行うことを「農地改良」と言います。
自身の所有する農地で農地改良を行うときは、事前に「農地改良届出書(様式第1号)」を作成し、必要書類を添付して農業委員会に提出しなければなりません。また、農地の隣接者や、土地改良区からの同意を得る必要があります。
届出後、農業委員会から「農地改良届出済書」が交付されると、農地改良工事に着手できるようになります。
工事中は、農地改良届出済書を現場に掲示してください。また、周辺農地に土砂流出などの被害をおよぼさないよう注意しながら作業をおこなってください。
(農地改良によって、付近の農地、農作物、道路、水路などに損害や被害を与えてしまった場合は、農地所有者の責任で補償または復旧を行うこととなります。)
なお、着工前の現場写真の撮影を忘れずに行ってください。(完了後の届出に必要となるため。)

農地改良が完了したら
農地改良の完了(※)後は、「農地改良完了報告書(様式第3号)」を作成し、工事着工前の写真と完成写真を添付して、農業委員会に提出しなければなりません。
※ここで言う「農地改良の完了」とは、盛土工事の終わった時点ではなく、その上に表土などを敷いて農作物を作付するところまで終わった時点を指します。
お問い合わせ
東根市農業委員会事務局 農地係
電話:0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス:0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス nou-i@city.higashine.yamagata.jp