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農地を耕作目的のために土盛りする場合の手続きについて紹介します

 

農地改良するとき

 農地を耕作目的のため農地改良(土盛りや採掘)するときは、あらかじめ「農地改良届出書(様式第1号)」に必要書類を添付して農業委員会に提出しなければなりません。

農地改良が完了したとき

 農地改良の工事が完了したとき、担当農業委員より現地を確認してもらうことになります。
 また、確認してもらったら「農地改良完了報告書(様式第3号)」に工事着工前の写真と完成写真を添付して農業委員会に報告しなければなりません。

 ※農作物を作付して初めて、農地改良が完了したことになります。

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農地係

電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

pdfファイル「農地改良届出書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:144kB)

pdfファイル「農地改良届出書(様式第3号)」をダウンロードする(PDF:37kB)

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