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農地法の許可を要さずに、相続や法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得したときの届出について紹介します。

 

届出が必要な人

農地法の許可を要さずに、以下の理由で農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 特定遺贈先が相続人 
  • 法人の合併・分割
  • 時効

など

届出の時期

権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内

※相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内

届出先

農地の所在する市町村農業委員会

その他

届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、過料に処せられることがあります。ご希望により、農業委員会では地元で農地の借り手や買い手をお探しするお手伝いをします。

農地は荒らさず耕作することが大切です。耕作ができない場合は、早めに相談しましょう。

また、相続の場合については、この届出は登記上の権利移転に結びつくものではありませんので、この届出の他に相続登記をしていただく必要があります。

※令和5年9月1日より、農地法施行規則の一部改正に伴い、様式を変更しています。

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

pdfファイル「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」をダウンロードする

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙、は不可)
必要枚数1部

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