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相続、法人の合併・分割、時効などにより農地の権利を取得したときの届出について紹介します。

通常、農地を取得する場合は、農地法上の許可(3条許可、5条許可)を得る必要があります。
しかし、例外として、農地所有者の死亡に伴って農地を相続した場合などは、農地法上の許可を要さずに農地を取得することになります。この場合、許可を得る代わりに、「農地法第3条の3」に基づく届出を行う必要があります。

届出が必要な人

次の理由で、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した人が届出を行います。

  • 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
  • 特定遺贈先が相続人 
  • 法人の合併・分割
  • 時効による取得

など

届出の時期

権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内

※相続の場合は、被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内

相続の場合は、法務局での相続登記が終わったあとに、この届出を行います。

届出先

その農地の所在する市町村の農業委員会に提出します。

(例)東根市、●●市、▲▲町にそれぞれ農地がある場合 → それぞれの市町村の農業委員会に届出します。

相続した農地の管理について

農地を荒廃させてしまった場合、もとの耕作可能な状態に復元するためには多くの費用と労力がかかります。
そのため、相続した農地は、耕作を行ったり、耕作をせずとも定期的に草刈りや防除を行ったりすることで、適切な管理を続ける必要があります。
(自分での管理が難しい場合は、他の農家さんに貸したり、草刈り作業を業者に委託したりする方法もあります。)

農地を売りたい・貸したい場合は…

農業委員会では、農地の借り手・買い手を探すお手伝い(あっせん申出の受付)を行っています。

  • 「農家ではないため、自分で耕作するのは難しい…!」
  • 「高齢のため、農業を続けるのが難しくなった…!」
  • 「遠方に住んでいるため、相続した農地を管理しに行くのが難しい…!」

などでお悩みの場合は、農業委員会事務局、または各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください。

その他

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、過料に処せられることがあります。

なお、この届出は登記上の権利移転に結びつくものではありませんので、この届出とは別に、法務局での相続登記をする必要がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

東根市農業委員会事務局 農地係
電話 0237−42−1111(代)内線−3716
ファックス 0237−43−1176(教育委員会内)
メールアドレス  nou-i@city.higashine.yamagata.jp

pdfファイル「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」をダウンロードする

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