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公開日:2025年03月25日

 児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図り、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。

手当を受給できる方

 次の条件のいずれかに当てはまる児童を監護又は養育している方に支給されます。 
 ・父母が離婚した児童   
 ・父又は母が死亡した児童    
 ・父又は母に一定の障がいがある児童  
 ・父又は母の生死が明らかでない児童  
 ・父又は母から1年以上遺棄されている児童
 ・父又は母が保護命令を受けた児童(裁判所からの証明が必要)
 ・父又は母が1年以上拘禁されている児童
 ・未婚の母より産まれた児童

支給期間、月額など 

【支給期間】
 児童が18歳になった年度末までです。一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで支給します。

【支給時期】
 認定請求を行った月の翌月分から、年6回奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に、それぞれの前月分まで支給します。

【支給額】 
 下記の表により支給額が決まります。
【R6.11月~】所得制限限度額01
・申請者本人の所得により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに該当します。  
・扶養親族等とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。  
・同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上の場合、手当が支給停止になります。

(月 額)
 〇児童1人の場合     
   全部支給:46,690円
   一部支給:46,680円~11,010円
 〇児童2人目以降の加算額     
   全部支給:11,030円
   一部支給:11,020円~5,520円

現況届

 児童扶養手当の受給資格者が、引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、毎年8月1日における状況を記入し提出するものです。毎年7月下旬頃に届出用紙を送付しますので、8月1日から31日までの間に提出してください。
 提出がない場合、手当を受給することができなくなります。
 なお、所得制限限度額以上により手当の支給が停止している方も、受給資格更新のため、現況届の提出が必要です。

手当を受給するための手続きについて 

 児童扶養手当を受給するためには、認定請求が必要です。月末までに認定請求を行い、認定された場合、翌月分から手当が支給されます。申請は随時受け付けていますが、申請する方の状況により必要書類が異なります。申請する前に下記までお問合せください。なお、必ずご本人が申請してください。

このページに関する問い合わせ先

東根市 こども家庭課 こども家庭支援係 〒999-3796 東根市中央一丁目5番1号 TEL : TEL 0237-43-1155(代表) FAX : 0237-41-2232 メールでのお問い合わせはこちら

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