児童扶養手当
児童扶養手当は、児童の福祉の増進を図り、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
【令和6年11月分より】児童扶養手当制度の改正(拡充)について
法令改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の子の加算額や所得制限限度額が拡充されます。改正内容は以下のとおりです。
1.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の児童の加算額が下表のとおり引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
2.受給者本人の所得制限限度額の引き上げ
本人の所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。(赤字部分)
なお、扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
・申請者本人の所得により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに該当します。
・扶養親族等とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
・同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上の場合、手当が支給停止になります。
※手当を受給するためには、認定請求が必要です。申請は随時受け付けていますが、申請する方の状況により必要書類が異なるため、申請する前にこども家庭課へお問合せください。なお、既に児童扶養手当を受給しており、令和6年8月に現況届を提出した方は、自動的に再計算されるため、手続きは不要です。
手当を受給できる方
次の条件のいずれかに当てはまる児童を監護又は養育している方に支給されます。
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母に一定の障がいがある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が保護命令を受けた児童(裁判所からの証明が必要)
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・未婚の母より産まれた児童
支給期間、月額など
【支給期間】
児童が18歳になった年度末までです。一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで支給します。
【支給時期】
認定請求を行った月の翌月分から、年6回奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に、それぞれの前月分まで支給します。
【令和6年度 支給月額】 ※令和6年11月分以降
〇児童1人の場合
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円
〇2人目以降の加算額
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円
現況届
児童扶養手当の受給資格者が、引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、毎年8月1日における状況を記入し提出するものです。毎年7月下旬頃に届出用紙を送付しますので、8月1日から31日までの間に提出してください。
提出がない場合、手当を受給することができなくなります。
なお、所得制限限度額以上により手当の支給が停止している方も、受給資格更新のため、現況届の提出が必要です。
手当を受給するための手続きについて
児童扶養手当を受給するためには、認定請求が必要です。月末までに認定請求を行い、認定された場合、翌月分から手当が支給されます。申請は随時受け付けていますが、申請する方の状況により必要書類が異なります。申請する前に下記までお問合せください。なお、必ずご本人が申請してください。