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公開日:2024年04月01日

 児童扶養手当は、次の条件のいずれかに当てはまる児童を監護又は養育している方に支給される手当です。

 ・父母が離婚した児童   
 ・父又は母が死亡した児童    
 ・父又は母に一定の障がいがある児童  
 ・父又は母の生死が明らかでない児童  
 ・父又は母から1年以上遺棄されている児童
 ・父又は母が保護命令を受けた児童(裁判所からの証明が必要)
 ・父又は母が1年以上拘禁されている児童
 ・未婚の母より産まれた児童

支給期間、月額等

【支給期間】
 児童が18歳になった年度末までです。一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで支給します。 

【支給時期】
 認定請求を行った月の翌月分から、年6回奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に、それぞれの前月分まで支給します。

【所得制限限度額】
 手当額は、下記の所得制限限度額表に基づいて決定します。請求者本人の所得により、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに該当となります。
 また、同居している扶養義務者の所得が所得制限限度額以上のときは、手当が支給停止となります。
    所得制限限度額表

【令和6年度 支給月額】
 児童1人の場合     全部支給:45,500円
             一部支給:45,490円~10,740円
 2人目の加算額     全部支給:10,750円
             一部支給:10,740円~5,380円
 3人目以降の加算額   全部支給:6,450円
             一部支給:6,440円~3,230円

現況届

 児童扶養手当の受給資格者が、引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、毎年8月1日における状況を記入し提出するものです。毎年7月下旬頃に届出用紙を送付しますので、8月1日から31日までの間に提出してください。
 提出がない場合、手当を受給することができなくなります。
 なお、所得制限限度額以上により手当の支給が停止している方も、受給資格更新のため、現況届の提出が必要です。 

認定請求

 児童扶養手当を受給するためには、認定請求が必要です。必ずご本人が申請してください。
 また、申請する方の状況により必要書類が異なります。請求を行う前に下記までお問合せください。

このページに関する問い合わせ先

東根市 こども家庭課 こども家庭支援係 〒999-3796 東根市中央一丁目5番1号 TEL : TEL 0237-43-1155(代表) FAX : 0237-41-2232 メールでのお問い合わせはこちら

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