個人情報保護制度について
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは、個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関が保有している個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護する制度です。実施機関が間が保有している自身の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書)について、誰でもその機関に対して、開示を請求することができます。
個人情報とは
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等の記述により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)または個人識別符号が含まれるものをいいます。
実施機関
この制度の実施する市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、消防長および財産区となります。
保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利
開示請求
誰でも、実施機関が保有している自身の個人情報の開示を請求することができます。
開示請求をするときは、「保有個人情報開示請求書」に氏名、住所、開示を求める個人情報の内容などを記載して提出してください。このとき、本人であることを証明するための書類を提示してください。
開示・不開示の決定
開示等の決定は、開示請求のあった日から30日以内に行い、当該開示請求者にお知らせします。なお、やむを得ない理由により決定期間を延長することがあります。
開示等の決定に当たっては、自身の保有個人情報でも、法律に定める不開示情報に当たる場合などにより開示できないことがあります。
手数料等について
開示請求に係る手数料は無料となりますが、写しの交付に要する費用や送付に要する費用については、開示請求者が負担することになります。
・写しを作成や用紙に出力する場合
※日本産業規格A3、A4、B4、B5の用紙を用いる場合に限ります。
単色 1枚につき10円
カラー 1枚につき50円
・光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合
当該複製に要する実費
・その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合
当該開示に要する実費
訂正請求
開示を受けた自身の個人情報に事実の誤りがある場合は、その訂正を請求することができます。また、訂正するかどうかの決定は、請求のあった日から原則として30日以内に行い、当該訂正請求者にお知らせします。
利用停止請求
開示を受けた自身の個人情報の取扱いが不適正であると認める場合は、その利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止等」といいます。)を請求することができます。また、利用停止等するかどうかの決定は、請求のあった日から原則として30日以内に行い、当該利用停止請求者にお知らせします
東根市の機関が行う個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について
「東根市の機関が行う個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」をダウンロードする(PDF:306kB)
電磁的記録の開示の方法について
「電磁的記録の開示の方法」をダウンロードする(PDF:65kB)
決定に不服があるとき
実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、審査請求をすることができます。この場合、実施機関は、東根市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定等を行います。
お問い合わせ
庶務課行政係
電話番号 0237−42−1111 内線3311・3312
ファックス 0237−43−2413
メールアドレス shomu@city.higashine.yamagata.jp
- 個人情報ファイル簿の公表 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、「個人情報ファイル簿」を作成しましたので公表します。 2023年03月29日