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 事業所内部の法令違反行為に関して、そこで働く労働者等からの公益通報に関する相談窓口および通報窓口を設置しています。

公益通報者保護制度とは

 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
 「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が、不正に利益を得たり、他人に損害を加えたりするなどの不正の目的ではなく、事業者やその役員等に法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
 通報者は、公益通報を行ったことを理由に、事業者から解雇、労働者派遣契約の解除、降格、減給など不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されます。
 なお、通報先は、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等)の3つになります。

東根市外部公益通報窓口

 東根市では、「東根市外部公益通報に関する要綱」を定めて、労働者等からの公益通報の対応にあたっています。
 通報窓口および相談窓口:総務部庶務課行政係

対象となる通報(通報対象事実)

 国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に違反する犯罪行為、行政指導や行政処分の理由となる行為であって、東根市が処分または勧告等の権限を有するものが対象となります。

通報できる方

  1. 労働者
  2. 派遣労働者
  3. 請負契約等に基づいて従事している労働者または派遣労働者
  4. 1から3の退職者(退職後1年以内)
  5. 役員

通報の方法

文書、電子メール、ファックス、面談により受け付けます。
通報の際は、次の内容の記述等をお願いします。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

 なお、実名による通報であることを原則としますが、事実を証明する確実な資料を示した場合は、匿名でも実名と同様に取扱います。

その他

 公益通報者保護制度に関する内容の詳細は、消費者庁ホームページを確認してください。

pdfファイル「東根市外部公益通報に関する要綱」をダウンロードする(PDF:174kB)

このページに関する問い合わせ先

東根市 庶務課 行政係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:3312 FAX : 0237-43-2413 メールでのお問い合わせはこちら

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