申請や届出など多くの手続きで押印等が不要になります
市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、令和3年10月1日から申請や届出など多くの行政手続の押印等(押印や署名)が、一部を除き不要となります。具体的な手続きごとの押印等の有無については、申請書などを提出する各部署に直接お問い合わせください。
押印等を不要とする手続きの例
- 補助金交付申請、実績報告
- 諸証明書申請(納税証明書、所得・課税証明書など)
- 保育所などの入所申請
- 施設や公園などの使用許可申請
引き続き押印等が必要な手続きの例
- 国、県、他の地方公共団体の法令などにより押印等が義務付けられているもの
- 契約事務に関する手続きであるもの
- 見積書、請求書、領収書など、会計に関する手続きであるもの
- 請書、協定書、覚書など、契約書に準ずるまたは契約書の性質を備えているもの
- 委任状、承諾書、同意書など、私人間の契約に関するもの
※手続きによっては、署名のみ求めたり、身分証明書などの提示を求めたりする場合があります。