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第三者(加害者)の行為によるケガや病気で、国民健康保険を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
届書をすぐに提出できないときは、お電話などにより事故等の状況をお知らせいただき、後日、届書の提出をお願いいたします。

第三者行為による傷病届とは

 自動車事故等の第三者行為により受けたケガや病気の治療費は、加害者が負担することが原則となりますが、国民健康保険を使用して受診する場合は、加害者が負担すべき治療費を国民健康保険保険者が一時的に立て替えて支払い、後日、加害者に対して費用を請求します。その請求のために被保険者からの「第三者行為による傷病届」が必要となります。

 届出には、下記の書類が必要となります。

第三者行為となる事例

 第三者行為として、最も代表的な事例が自動車事故(自損事故で同乗者がケガをした場合を含む)ですが、次のような場合も第三者行為に該当し、届出が必要となります。

 ・交通事故
 ・他人の飼い犬などに咬まれたことによるケガ
 ・飲食店等で発生した食中毒
 ・不当な暴力や傷害行為によるケガ・スキー、スノーボードなどの接触事故

国民健康保険が使用できない場合

 ・労災事故など雇用者が負担すべき事故
 ・飲酒運転など法令違反の事故
 ・犯罪行為や故意の事故
 ・闘争(ケンカ)、泥酔などの行為が原因の負傷(国民健康保険が使用できない場合があります)

示談をする前にご相談ください

 東根市に届出をする前に、加害者から治療費を受領し、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使用できなくなることがあります。示談をする前に、必ずご相談ください。

医療機関の方へ

 第三者行為と思われるケガや病気の治療(自損事故含む)で国民健康保険を使用する場合は、東根市市民課国保医療係への確認をお願いします。
 第三者行為にかかる治療の場合、診療報酬明細書の特記事項に「10 第三者」の表示をお願いします。

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