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国民健康保険のしくみについて説明します。

国民健康保険のしくみ

国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療機関等を受診できるように、加入者(被保険者)が保険税を出し合って医療費に充てる相互扶助の制度です。

国民健康保険に加入する人

各職場の医療保険(健康保険・共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入し被保険者にならなければいけません。
国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届け出は世帯主がまとめて行います。

国民健康保険の制度の概要などは、こちらをご覧ください。

pdfファイル「国民健康保険リーフレット」をダウンロードする(PDF:4.1MB)

資格確認書・資格情報のお知らせ

マイナ保険証の保有の状況によって、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」のいずれかが交付されます。

資格確認書について

マイナ保険証を持っていない人などには、「資格確認書」が交付されます。医療機関等を受診するときは「資格確認書」を提示してください。

〇交付対象者
 ・マイナ保険証を持っていない人
  ※マイナンバーカードを所持していない
  ※マイナンバーカードを取得したが、健康保険証の利用登録をしていない
  ※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書がついていない、または更新していない
 ・DV被害者などマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある人
 ・マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障がい者の人で要配慮者として交付申請を行った人

〇有効期限
 原則、7月31日
 ただし、70歳になる方は誕生月の月末、75歳になる方は誕生日の前日が有効期限になります。

資格情報のお知らせについて

マイナ保険証を持っている人が、加入する健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

〇交付対象者
 マイナ保険証を持っている人

〇有効期限
 ・70歳未満の人・・・有効期限なし
 ・70歳以上の人・・・原則、7月31日
  ただし、75歳になる方は誕生日の前日が有効期限になります。

※医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
※加入する健康保険の切り替え手続きなどをした場合、マイナ保険証に新しい資格情報が反映されるまで数日かかりますので、医療機関等を受診する際はマイナンバーカードと資格情報のお知らせをお持ちください。
※各種手続きの際に資格情報のお知らせの提示をお願いする場合がありますので保管してください。

 

【資格確認書・資格情報のお知らせの更新について】

東根市の国民健康保険では、毎年8月1日に一斉更新をしています。8月の一斉更新時には、マイナ保険証の保有状況によって、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

ただし、「資格情報のお知らせ」については、既に「資格情報のお知らせ」の交付を受けている70歳未満の人へは、記載内容に変更がない限り、一斉更新時に送付はしませんので、ご承知おきください。70歳以上の人は、一斉更新時に「資格情報のお知らせ」を送付します。

 

国民健康保険税の滞納が続いている場合

特別療養費の対応になります

特別療養費とは、医療費を全額負担(10割負担)し、市に申請することで一部負担金(自己負担額)を除いた療養費の払い戻しを受けることです。 国民健康保険税の滞納があり、市が国民健康保険税の納付勧奨や、納付相談の機会の確保などの取り組みを行ってもなお国民健康保険税を納付しない場合には、従来の給付などに代えて、特別療養費を支給することになります。滞納している場合は、早めに納付をお願いいたします。

 

 

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