産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
国民健康保険被保険者が出産予定または出産した場合、産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。軽減されるためには届出が必要です。
※この軽減制度は、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、令和6年1月から始まりました。
※この軽減制度は、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、令和6年1月から始まりました。
対象
出産予定または出産した日が、令和5年11月1日以降である国民健康保険被保険者
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
※届出は、出産予定日の6カ月前から可能です。出産後の届出も可能です。
対象期間(産前産後期間)
出産予定(出産)日が属する月の前月から、翌々月までの4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定(出産)日が属する月の3カ月前からの6カ月間
対象保険税
出産予定(出産)者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額
※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間が対象となります。
必要書類
1.届出書(窓口に様式があります)
2.出産予定(出産)日や単胎妊娠・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳など)
3.国民健康保険資格確認書等
4.マイナンバーカード(世帯主及び出産される方)
届出先
市民課(市役所1階3・4番窓口)
申請書・チラシ
「産前産後期間に係る国保税軽減届出書」をダウンロードする(PDF:485kB)