マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について
公開日:2024年02月26日
「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の提示が不要になります。
医療機関などでの窓口の支払いが高額になる場合、事前に申請し交付された限度額適用認定証を提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用すると、医療機関で限度額適用認定情報を確認できるため、限度額適用認定証を提示する必要がなくなります。また、限度額適用認定証の事前の交付申請や更新申請も不要となります。
ただし、以下の場合は、限度額適用認定証の交付申請が引き続き必要です。
- 「マイナ保険証」が利用できない医療機関等で受診される場合
- 申請月以前の12カ月に入院日数が90日を超える非課税世帯(区分オ、低所得者Ⅱに該当する世帯)の方で、長期入院該当の申請を希望する場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
「限度額適用認定証」の申請方法等は以下をご覧ください。
限度額適用認定証の交付申請について
国民健康保険に加入している人で「限度額適用認定証」の申請を希望される方は、以下の申請に必要な持ち物をご準備のうえ、市役所窓口で手続きをお願いします。
申請に必要な持ち物
- 申請手続きに来る人の本人確認ができるもの
・公的機関発行の顔写真付きの身分証の場合は1点(例:免許証等)
・顔写真がない身分証の場合は2点(例:資格確認書+診察券等)
- 対象者の資格確認書(お持ちの場合)
- 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバーカード)が確認できるもの
- 非課税世帯(区分オ、低所得者Ⅱに該当する世帯)の方で長期入院該当の申請を希望される方は入院期間が証明できるもの(領収証等)
注意事項
- 限度額適用認定証の適用は原則申請月の初日からとなりますのでご注意ください。
- 所得状況が未申告の人は、上位所得世帯の適用区分で認定証を交付することになりますので、必ず事前に所得の申告をしてください。
申請書・チラシ
「国民健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードする(PDF:80kB)
「国民健康保険限度額適用認定申請書」をダウンロードする(DOCX:28kB)