子育て支援医療給付制度
子どもの健康な発育を支援し、子どもを生み育てやすい社会環境を整備するため、子どもの医療費の無料化(保険適用分)を行っています。
令和元年10月1日から高校生までの通院及び入院に係る医療費助成を行っています。
子どもが生まれてから高等学校を卒業するまで、通院・入院とも窓口負担(保険適用分)無く、安心して医者にかかれます。
給付対象者
- 出生した日から満18歳に達した最初の3月31日までの子ども
- 医療保険各法に加入している者
- 住所地が東根市の方 (※例外的に、これによらない場合があります。)
※対象から除外される方
下記の2項目のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 生活保護法による被保護者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
本人負担額
医療費(保険適用分)の負担なし
医療証の申請・交付
1.申請に必要なもの
子どもの保険証(出生の場合などは、子どもの保険証が出来てから申請をお願いします。)
なお、転入された方や市外の方に扶養されている場合は、所得を証明する書類が必要となります。
2.交付する医療証
「子育て支援医療証」を交付します。この1枚で通院・入院とも共通して使えます。
ただし、小学4年生から高校3年生で重度心身障がい(児)者医療、ひとり親家庭等医療の給付対象者に該当する場合には、こちらの医療証をお使いいただくことになります。
また、加入している保険が社会保険の方は、職場等へ交付があった旨のご連絡をお願いします。
更新申請は不要です
「子育て支援医療証」の有効期限は、誕生月の末日(月初日に生まれの方は前月末)までの原則、1年間の有効期間で、中学校を卒業するまで、随時更新していきます。更新の医療証は再度申請することなく、自動更新し、有効期限が切れる前に、ご自宅等にお送りします。
ただし、重度心身障がい(児)者医療、ひとり親家庭等医療は毎年、申請が必要です。
保険証が変わった場合は、届け出をお願いします
「子育て支援医療証」は子どもの保険情報が記載されています。
記載されている保険情報が変わったときは、必ず、届け出をお願いします。新しい医療証を交付します。
例えば、次のような場合は、届け出が必要です。
- 転職等により、加入している保険が変わった場合。
- 保険証の番号等が変更になった場合。
- 親や子供の苗字が変わった場合。
※住所が変わった場合(市内に限る)は、届け出は要りません。
届け出に必要なもの
- 新しい子どもの保険証
- これまでお使いの「子育て支援医療証」
県外の医療機関で医療を受けたときなど
県外の医療機関での受診や医療証の提示ができず一部負担額を支払った場合は、
- 領収証(誰の分、医療費の点数がわかるもの)
※支払証明書類として添付いただきますので、返却いたしません 。 - 通帳など振込先の口座番号がわかるもの
- 保険証
- 医療証
を持参のうえ、東根市役所市民課4番窓口で手続きを行ってください。
なお、申請から支払いまでは、受診内容の審査確認を経るため、2~3ヶ月かかります。