ひとり親家庭等医療給付制度
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、医療費(保険適用分)を助成する制度です。
平成26年9月1日から配偶者からの暴力により、裁判所から保護命令を受けた方とその方に扶養されている児童(18歳以下)が新たに給付対象者になっています。
給付対象者
- 次の要件を満たすひとり親家庭等の構成員であること
(ア)18歳以下の児童を扶養しているひとり親(※注1)で
前年の所得について想定所得税(※注2)が課されていない方
(イ)アに扶養されている18歳以下の児童
(ウ)父母のいない18歳以下の児童(※注3)で
前年の所得について想定所得税が課された方に養育されていない児童 - 医療保険各法に加入している方
- 住所地が東根市である方(※例外的に、これによらない場合があります。)
※対象から除外される方 下記のいずれか1つに該当する場合は上記1~3に該当しても対象となりません。
- 生活保護法による被保護者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
なお、0歳から小学3年生までの子どもで、ひとり親家庭等医療の対象になる方は、子育て支援医療を優先するため、ひとり親家庭等医療の対象からは除外されます。小学4年生以上の方は、ひとり親家庭等医療を優先します。
本人負担額
医療費(保険適用分)の負担なし
医療証の申請、交付
1.申請に必要なもの
- 対象者全員の健康保険の資格情報が分かるもの(以下のいずれか)
(ア)従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)
(イ)保険者が発行する資格情報のお知らせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの)
(ウ)保険者が発行する資格確認書
(エ)マイナポータルの健康保険情報 - 就労の事実を証明するもの(以下のいずれか)
(ア)社会保険加入中の方は、上記1の健康保険の資格情報が分かるもの
(イ)定期的な給与の振り込みが分かる口座の通帳
(ウ)勤務証明書、または給与明細書(直近2~3ヶ月分)
※ 就労できない特別な理由(注5)のある方は、特別な理由を証明する書類等
なお、転入された方の場合は、所得を証明する書類が必要となります。
※継続して更新する場合には、毎年申請が必要です。
更新についての個別の通知はありませんので、市報等で確認をお願いします。
2.適用期間
- 開始期日 申請月の初日
- 終了期日 次のうち、いずれか早く到来する期日
(ア)給付対象者とならなくなった日の属する月の月末
(イ)翌 6月30日
県外の医療機関で医療を受けたときなど
県外の医療機関での受診や医療証の提示ができず一部負担額を支払った場合は、
- 領収証(誰の分、医療費の点数がわかるもの)
※支払証明書類として添付いただきますので、返却いたしません 。 - 通帳など振込先の口座番号がわかるもの
- 健康保険の資格情報が分かるもの
- 医療証
を持参のうえ、東根市役所市民課4番窓口で手続きを行ってください。
なお、申請から支払までは、受診内容の審査確認を経るため、2~3ヶ月かかります。
その他の事項
- 加入医療保険が社会保険の方(被扶養者を含む)がひとり親家庭等医療証の交付を受けた場合には、職場等へ交付があった旨のご連絡をしていただくようお願いします。
- 継続して更新する場合には、毎年申請が必要です。更新についての個別の通知はありまでんので、市報等で確認をお願いします。
※注1 ひとり親とは・・・
- 配偶者(婚姻の届け出がなくとも、事実上、婚姻関係にあった方も含みます。以下同じ。)と死別した方で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事業にある場合も含みます。以下同じ。)をしていない方(父子・母子は問いません。以下同じ。)
- 離婚した方で、現に婚姻をしていない方。
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
- 配偶者が精神又は身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方
- 配偶者が裁判所からDV保護命令(※注4)を受けた方
※注2 想定所得税とは・・・
平成23年から課税されている所得税は、0歳~19歳未満までの方を扶養している方の扶養控除の内容が改正されています。この影響により、所得に変化が無い方でも所得税が課税となることがあります。福祉医療制度では、0歳~19歳未満の方を扶養している方については、年少扶養控除と特定扶養控除の加算分を反映して再度計算したものが想定所得税となります。
※注3 父母のいない児童とは・・・
- 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から遺棄されている児童
- 父母が海外にいるため、その扶養を受けることができない児童
- 父母が精神または身体の障がい(重度心身障がい(児)者医療給付制度に該当する障がい程度)により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
- 父母が政令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることできない児童
※注4 DV保護命令とは・・・
被害者が配偶者からの暴力にあった場合、当該被害者が裁判所に申し立てすることにより、裁判所は被害者の生命または身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対し、被害者の身辺に付きまとったりしないよう命令するもの。
※注5 就労できない特別の理由とは・・・
- 求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
- 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
- 疾病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要な場合
- 親族が疾病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行なわなければならない場合
- DV保護命令を受けている場合