重度心身障がい(児)者医療給付制度
一定の障がいをお持ちの方に対し、所得に応じて医療費の全額または一部を助成する制度です。
給付対象者
1.障がいの程度
下記の6項目のうちいずれか一つに該当した場合に対象となります。
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給権者等
- 精神障がい者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害年金1級受給権者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度の者及び同施行令別表第1程度の20歳以上の者
2.医療保険各法に加入している方
3.住所地が東根市の方 (※例外的に、これによらない場合があります。)
4.対象から除外される方
下記のいずれか一つに該当した場合には対象とはなりません。
- 生活保護法による被保護者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
- 想定市民税所得割額が23万5千円以上の方
なお、0歳から小学3年生までの子どもで、重度心身障がい(児)者医療の対象になる方は、子育て支援医療を優先するため、重度心身障がい(児)者医療の対象から除外されます。小学4年生以上の方は、重度心身障がい(児)者医療を優先します。
※想定市民税・想定所得税課税者とは・・・
平成23年から課税されている所得税は0歳~19歳未満までの方を扶養している方の扶養控除の内容が改正されています。この影響により、所得に変化が無い方でも市民税や所得税が課税となることがあります。福祉医療制度では、0歳~19歳未満の方を扶養している方については、年少扶養控除と特定扶養控除の加算分を反映して再度計算したものが想定市民税・想定所得税となります。
本人負担額
1.一部負担金 「無」 と判定された方
(所得税非課税者及び所得税非課税者に扶養されている方)
医療費(保険適用分)の 負担なし
2.一部負担金 「有」 と判定された方
(所得税課税者及び所得税課税者に扶養されている方)
医療費(保険適用分)の 1割負担 ただし、1割負担の場合の負担上限額については下記のとおりとなります。
- 入院…医療機関ごとに 57,600円/月
- 外来…医療機関ごとに 14,000円/月
- 調剤…薬局ごとに 14,000円/月
- 訪問看護…訪問看護ステーションごとに 14,000円/月
医療証の申請・交付
1.申請に必要なもの
- 健康保険の資格情報が分かるもの(以下のいずれか)
(ア)従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)
(イ)保険者が発行する資格情報のお知らせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの)
(ウ)保険者が発行する資格確認書
(エ)マイナポータルの健康保険情報 - 障がいの程度を証明するもの(各手帳または年金証書等)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
なお、転入された方や市外の方に扶養されている場合は、所得を証明する書類が必要となります。 継続して更新する場合には、毎年申請が必要です。
2.適用期間
- 開始期日 申請月の初日
- 終了期日 次のうち、いずれか早く到来する期日
(ア)有期認定の場合、認定最終月の末日
(イ)翌 6月30日
(ウ)65歳の誕生日の前日
県外の医療機関で医療を受けたときなど
県外の医療機関での受診や医療証の提示ができず自己負担金額を支払った場合は、
- 領収証(誰の分、医療費の点数がわかるもの)
※支払証明書として添付いただきますので、返却いたしません 。 - 通帳など振込先の口座番号のわかるもの
- 健康保険の資格情報が分かるもの
- 医療証
を持参のうえ、東根市役所市民課4番窓口で手続きを行ってください。
なお、申請から支払いまでは、受診内容の審査確認を経るため、2〜3ヶ月かかります。
その他の事項
- 加入医療保険が社会保険の方(被扶養者を含む)が重度心身障がい(児)者医療証の交付を受けた場合には、職場等へ交付があった旨のご連絡をしていただくようお願いします。
- 65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方については、現在の医療保険から後期高齢者医療制度へ移行することが可能です。加入する医療保険を選択することができますので、詳しくは、市民課保険年金係へ確認してください。
- 医療証の更新については、毎年5月ごろの市報に更新の日程が掲載される予定です。更新が必要な方については、市報で確認をお願いします。