本文へ移動

福祉医療

 重度心身障がい(児)者、高校生までの子ども、ひとり親家庭等の対象者に対し、医療保険における自己負担額の全額、または一部を助成することにより、対象となられる方々の医療を確保し、社会福祉の増進を図ることを目的に実施しています。

 以下の3つの給付制度は、所得の内容から判定等を行い、該当者に対し医療証を交付します。県内の医療機関窓口にて、医療保険の保険証に加え、医療証を提示すれば、医療機関窓口での支払いの際に助成を受けることができます。ただし、保険適用分のみ助成となりますので、保険適用外分については、実費での負担が必要です。
なお、加入医療保険が社会保険の方が医療証の交付を受けた場合には、職場等へ医療証交付の旨をご連絡いただくようお願いします。

各福祉医療証の申請について

 医療証の交付には申請が必要です。特に、重度心身障がい(児)者医療、ひとり親家庭等医療については、所得の判定が毎年必要ですので、申請も毎年必要となります。転入されてきた方等については、前の住所地の所得証明等が必要になる場合がありますので、詳しくは市民課保険年金係までお問い合わせください。

県外の医療機関での受診や医療証の提示ができず一部負担額を負担した時

 各福祉医療対象者の方が一部負担額を支払った場合は、

  1. 領収書(誰の分、医療費の点数がわかるもの)
  2. 通帳など振込先の口座番号がわかるもの
  3. 印鑑(認印は可、スタンプ印は不可)
  4. 保険証
  5. 医療証

を持参のうえ、東根市役所市民課4番窓口で手続きを行ってください。

必ずご協力ください

 福祉医療証を交付されている方が、入院または通院等により高額な医療費がかかった場合には市役所から高額療養費代理申請書が送付されます。
 こちらの書類が届いた場合には、申請書類を必ず返信していただくようお願いします。
 なお、代理申請の書類をご提出いただいてから、保険者より給付決定通知書が届くことがあります。この時、代理の者に支払いしましたとの記載がしてあるかと思いますが、代理で受領したのは東根市になります。

<高額療養費の代理申請とは>

 医療証を提示して医療機関を受診した場合、無料または総医療費の1割負担となりますが、本来負担すべき自己負担(総医療費の1割~3割)の金額は東根市が全額医療機関へお支払いをします。自己負担額は過度な負担にならないように、世帯の所得に応じて、月に支払う自己負担限度額が定められており、限度額を超える分については、加入医療保険の保険者が負担しなければなりません。この保険者が負担する金額を高額療養費といいます。

 高額療養費が発生した場合は、東根市がその費用を負担しておりますので、その高額療養費について、被保険者様の委任に基づき、保険者へ東根市が請求させていただくことを高額療養費の代理申請といいます。

医療機関の適正受診にご協力願います。

 夜間や休日の救急医療機関は、緊急性の高い重症患者を受け入れることを目的としています。単に、「夜間の方が空いているから」、「昼間は仕事があるから」などの理由で、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診されると、重症患者への対応が遅れることにもなります。緊急外来は、割増加算され、また、同じ病気で複数の医療機関にかかれば、その都度、初診料がかかります。子どもの医療費助成の財源は、市民の皆様の貴重な税金です。お薬手帳を活用し、かかりつけ医を持ち、日中の一般診療時間で受診するなど、医療機関の適正受診にご理解とご協力をお願いします。

 夜間や休日の急な病気で医療機関を受診しようか迷った場合は、救急電話相談がありますので、ご活用下さい。医師の支援のもと、専門の看護師が対応します。

山形県大人の救急電話相談

  • 相談日時:毎日午後7時から午後10時
  • 電話番号:#8500(県内のプッシュ回線・携帯電話) 023-633-0799(ダイヤル回線、IP電話、PHS)

山形県小児救急電話相談

  • 相談日時:毎日午後7時から午後10時
  • 電話番号:#8000(県内のプッシュ回線・携帯電話) 023-633-0299(ダイヤル回線、IP電話、PHS)

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド