本文へ移動

第三者の行為による負傷(交通事故や喧嘩など)で、国民健康保険証を使用して治療を受ける場合ややむを得ず使用した場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
届書をすぐに提出できないときは、お電話などにより事故等の状況をお知らせいただき、後日、届書の提出をお願いいたします。

第三者行為による傷病届とは

 自動車事故等の第三者行為により受けたケガの治療費は、加害者が負担するのが原則となりますが、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。

 この場合は、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険保険者が一時的に立て替えて支払います。 後日、加害者に対して費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。

 届出には、下記の書類が必要となります。

 

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド