本文へ移動
公開日:2022年11月08日
 国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労することができなくなった期間に給与等の支払いを受けることができなかったとき、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

傷病手当金の申請について

傷病手当金の対象者や申請方法の詳細については、下記のファイルをご覧ください。
申請書は、世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の4種類があり、申請をする場合は、すべての書類の提出が必要となります。

申請は、下記の要件に該当する方が対象となります。

  • 東根市国民健康保険に加入していること。
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること。
    (個人事業主の家族で青色事業専従者給与の支払いを受ける方も対象となります。なお、事業主は対象となりません。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事を休み、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。  

申請可能期間が変更となりました

 令和 2 年 1 月 1 日から令和 5 年 5 月 7 日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間)が対象となります。

申請手続きの詳細については、下記の添付ファイルをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 国保医療係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2137 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド