産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
出産を予定している国民健康保険被保険者の出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。この制度の対象となる方は届出が必要です。
対象
令和5年11月1日以降に出産予定(出産)の国民健康保険被保険者
妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
※届出は、出産予定日の6カ月前から可能です。
対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から、翌々月までの4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前からの6カ月間
対象保険税
出産予定(出産)者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額
※令和6年1月以降の期間が対象となります。
必要書類
母子手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できる書類
国民健康保険証
世帯主及び出産予定(出産)者のマイナンバーカード
届出先
市民課(市役所1階3・4番窓口)