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戸籍の届出について説明します。

戸籍

 戸籍は、出生から死亡までの出来事を届出により表すことで身分関係を証明するもので、おもに夫婦と未婚の子供単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の先頭に記載された人を筆頭者といいます。

戸籍の謄・抄本が必要なとき

 市役所1階の市民課で請求してください。
 請求できる人の範囲が限られていたり、請求事由(使用目的)を明らかにしていただく場合があります。

本籍が市外にある場合

 本籍のある市区町村役場に直接請求してください。東根市役所には請求できません。

郵便による戸籍謄本等の請求

 本籍のある市区町村役場が遠い場合や午前8時30分から午後6時30分の間に東根市役所に来れない方は、郵便による請求もできます。

 請求は申請書をダウンロードするかまたは、次の1~7を便せん等に書いて、手数料(郵便局の定額小為替)と、切手をはった返信用封筒及び本人確認書類の写し(運転免許証・パスポート・健康保険証などのコピー)を同封のうえ、本籍のある市区町村へ依頼してください。なお、切手での請求はできません。  

  1. 本籍
  2. 筆頭者氏名
  3. 必要な証明書の種類
    ※謄・抄本の別(抄本の場合は必要な人の氏名も明記)
  4. 必要通数
  5. 請求する人の住所・氏名・押印(認印)・電話番号(日中連絡のつくところ)

戸籍・住民票等の証明書

証明の種類 内容と注意事項 手数料
(1通)
戸籍謄・抄本 戸籍に記載されている全部(謄本)一部(抄本)の写し 450円
原戸籍及び除籍謄・抄本 除かれた戸籍に記載されている全部(謄本)一部(抄本)の写し 750円
戸籍(届書)記載事項証明書 戸籍または届書に記載されている一部分を証明したもの 350円
(1件)
除籍記載事項証明書 除籍に記載されている一部分を証明したもの 450円
(1件)
受理証明書 出生届など戸籍に関する届書が受理されたことを証明したもの 350円
身分証明書 後見の登記の通知または破産者の通知を受けていないことを証明したもの 400円
住民票謄・抄本 住民票に記載されている全部(謄本)一部(抄本)の写し 400円
住民票記載事項証明書 住民票に記載されている一部分を証明したもの 400円
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 400円

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 市民係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2118 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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