保険証の新規発行停止と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
東根市国民健康保険に加入している皆さんへ
令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降は紙の健康保険証の新規発行・再発行ができなくなり、医療機関などを受診する際にはマイナ保険証(※)を使用することが基本となります。
※マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
現在の健康保険証について
令和6年12月2日以降も保険証に記載された有効期限まで使用可能
令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載された有効期限まで使用可能ですので誤って破棄しないでください。
本市の国民健康保険被保険者の保険証の有効期限は、最長で令和7年7月31日まで(※)となっています。
有効期限が切れる前の令和7年7月下旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
※70歳になる人や75歳になる人は有効期限が異なりますので、ご注意ください。
令和6年12月2日以降、就職などで加入している保険者が変わった場合のほか、引越しで住所が変更になった場合や世帯主の変更など保険証の記載事項に変更があった場合は、紙の健康保険証は使用できなくなります。
また、令和6年12月2日以降に国民健康保険の加入手続きや再発行の手続きなどを行った場合は、紙の健康保険証は発行せず「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関で提示する書類
マイナ保険証 | あてはまるものを確認してください | 医療機関の受診方法 |
マイナ保険証を 持っていない人 |
●マイナンバーカードを所持していない ●マイナンバーカードを取得したが、健康保険証の利用登録をしていない ●利用者証明用電子証明書がついていない、または更新をしていない |
紙の健康保険証(※)または「資格確認書」を使って受診します。 ※有効期限まで使用できます。 |
マイナ保険証を 持っている人 |
●マイナンバーカードを取得し、健康保険証の利用登録をした |
マイナ保険証を使って受診します。 マイナ保険証の読み取りができない場合はマイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。 |
国民健康保険に加入するときや脱退するとき
市民課(市役所1階3番窓口)での手続きが必要
マイナ保険証を持っている人も持っていない人も国民健康保険に加入するときや脱退するときはこれまで通り市民課(市役所1階3番窓口)での手続きが必要です。
自動的に手続きが行われるものではありませんのでご注意ください。
※マイナ保険証で保険資格が確認できるまで時間がかかります。医療機関を受診するときはマイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を持参してください。
国民健康保険税の滞納が続いている場合
特別療養費の対応になります
国民健康保険税を滞納している世帯主が、市が国民健康保険税の納付の勧奨や、相談の機会の確保などの取り組みを行ってもなお国民健康保険税を納付しない場合には、従来の給付などに代えて、特別療養費(※)を支給することになります。滞納している場合は早めに納付をお願いいたします。
※特別療養費とは、医療費を全額負担(10割負担)し、市に申請することで一部負担金(自己負担額)を除いた療養費の払い戻しを受けることです。
マイナ保険証の申請・解除について
マイナ保険証の申請・解除については下記のリンク先をご覧ください。