本文へ移動
公開日:2021年12月03日
令和3年10月から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになりました。
※カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要です。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です(マイナポイントの申込み時の登録を含む)。

詳しくは、下記のリンク先(国のウェブサイトなど)をご覧ください。

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド