戸籍に関する手続きが便利になります
戸籍法の一部を改正する法律が施行され、令和6年3月1日から戸籍事務に関する取り扱いが変わります。
戸籍証明書の広域交付
これまで本籍地の市区町村窓口でのみ交付された戸籍証明書について、本籍地以外の市区町村窓口でも取得することができます。ほしい戸籍の本籍地が全国どこにあっても、最寄りの市区町村窓口1カ所でまとめて取得することができます。
取得できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
- 改製原戸籍謄本 1通 750円
※個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写し、独身証明書、身分証明書は広域交付の対象外です。
証明書を請求できる範囲
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
注意事項
- 請求する人は窓口で直接請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
- 請求する人の本人確認として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。
- 請求の内容などにより、即日で取得できない場合や広域交付による発行ができない場合がありますのでご注意ください。
- 国からの通知により当面の間、暫定運用となります。暫定運用期間中は、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため、延長窓口(午後5時15分から午後6時30分まで)では広域交付を行うことができませんのでご了承下さい。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、離婚届、転籍届、入籍届など)を提出する際、戸籍証明書の添付が原則不要になります。届出の際は届書のみ提出してください。