住居表示とは
従来の住所は、町(字)名と土地の地番を用いて「(字名)△番地」と表していました。(住居表示が実施されていない区域の住所は現在もこの表し方です。)
しかし、土地の地番は住所のため設けられたものではないため、地域によっては住所をあらわす地番が順序良く並んでいなかったり、複数の建物が同じ地番に建っているために同じ住所の建物が複数あったりするために郵便物の誤配があるなど、日常生活において不便をもたらす一因となっていました。
そのため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行され、建物に住所専用の番号である「住居番号」を付番し、土地の名称(町名)と住居番号により住所を表せるようになりました。
東根市内の住居表示実施地区
つぎの区域に建物を新築するときは、住居番号を設定するために届出が必要になります。
※住居表示実施区域外の場合は、地番がそのまま住所となります。
- 一本木一丁目~三丁目
- 温泉町一丁目~三丁目
- 大林一丁目~二丁目
- 大森一丁目~二丁目
- 板垣大通り
- 板垣北小路
- 板垣北通り
- 板垣中通り
- 板垣西小路
- 若木一条通り~五条通り
- 若木通り一丁目~五丁目
- 若木大通り
- 若木小路
- 柏原一丁目~三丁目
- 小林一丁目~二丁目
- さくらんぼ駅前一丁目~三丁目
- 鷺ノ森一丁目~二丁目
- 鷺の宿
- 神町中央一丁目~二丁目
- 神町東一丁目~四丁目
- 神町南一丁目~三丁目
- 神町西一丁目~六丁目
- 神町北一丁目~五丁目
- 神町営団大通り
- 神町営団中通り
- 神町営団南通り
- 神町営団一条通り~三条通り
- 新田町二丁目
- 白水一丁目~二丁目
- 中央一丁目~五丁目
- 中央西
- 中央東一丁目~三丁目
- 中央南一丁目~二丁目
- 中島通り一丁目~二丁目
- 中島東通り
- 羽入東
- 本町
- 本丸北一丁目~二丁目
- 本丸西一丁目~四丁目
- 本丸東
- 本丸南一丁目~三丁目
- 三日町三丁目~四丁目
- 宮崎二丁目~五丁目
- 四ツ家一丁目
- 六田一丁目~二丁目
手続きの流れ
- 建築確認後、市役所から建築主の方へ「住居表示(住所)の届出について(はがき)」を郵送します。
- 「住居表示(住所)の届出について」が届きましたら、市民課(市役所1階1番窓口)へお越しいただくか、郵送にて手続きください。
なお、この届出をされないと住所が決まりませんので、必ず提出してください。 - 提出いただく書類は、届出書(様式第1号)、案内図(建設地を確認できるもの)、配置図、平面図となります。
- 提出いただいた届出書をもとに、必要に応じて現地調査を行って住所を決定し、「住居番号通知書」を郵送して住所をお知らせします。
この通知書に記載された住所が住民登録をする際の住所になります。
通知書とあわせて、住居表示板(プレート)をお送りします。
表示板は、建物や門扉など、通りから見やすいところに掲示してください。
※新しい住居に引越しをされてから14日以内に、市民課窓口にて住民票の変更手続きをしてください。
「届出書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:42kB)
ご注意
- 住居表示実施地区では、住所には地番を使えません。
- 届出をせず間違った住所を使うことにより、後日、住民登録や不動産・商業登記などを訂正するために無駄な費用や時間がかかることがありますので、十分ご注意ください。
お問い合わせ先
市民課 市民係
- 〒999-3795 山形県東根市中央 1−1−1
- 電話:0237-42-1111(内線:2118)