マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について
公開日:2024年02月26日
「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります。
これまで医療機関等で医療費のお支払いが高額になる場合、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」の提示が必要でした。「マイナ保険証」が利用できる医療機関等では、「マイナ保険証」を利用しご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」の提示なく、お支払いが限度額までとなります。
※以下に当てはまる場合は、「限度額適用認定証」の交付申請が引き続き必要です。
- 「マイナ保険証」が利用できない医療機関等で受診される場合
- 申請月以前の12カ月に入院日数が90日を超える非課税世帯(区分オ、低所得者Ⅱに該当する世帯)の方で、長期入院該当の申請を希望する場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
「限度額適用認定証」の申請方法等は以下をご覧ください。
限度額適用認定証の交付申請について
国民健康保険加入の方で「限度額適用認定証」の申請を希望される方は、以下の申請に必要な持ち物をご準備のうえ、市役所窓口で手続きをお願いします。
申請に必要な持ち物
- 申請手続きに来る方の本人確認ができるもの
・公的機関発行の顔写真付きの身分証の場合は1点(例:免許証等)
・顔写真がない身分証の場合は2点(例:保険証+診察券等)
- 対象者の国民健康保険証
- 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバーカード)が確認できるもの
- 非課税世帯(区分オ、低所得者Ⅱに該当する世帯)の方で長期入院該当の申請を希望される方は入院期間が証明できるもの(領収証等)
注意事項
- 限度額適用認定証の適用は原則申請月の初日からとなりますのでご注意ください。
- 所得状況が未申告の方は、上位所得世帯の適用区分で認定証を交付することになりますので、必ず事前に所得の申告をしてください。
申請書・チラシ
「国民健康保険限度額適用認定書」をダウンロードする(PDF:156kB)