住民票に氏名のフリガナ・旧氏のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名のフリガナが新たに記載されます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への氏名のフリガナの記載・記録は、令和8年6月頃(施行日未定)を予定しています。
住民票に氏名のフリガナが記載されるには
住民票にフリガナが記載されるには、戸籍にフリガナが記載されている必要があります。
戸籍に記載される氏名のフリガナについては、以下のページをご参照ください。
戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
住民票の氏名のフリガナについては、住民の方からの届出は不要です。
住民票への旧氏のフリガナの記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
詳しくは、以下の総務省ホームページをご参照ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年7月下旬に東根市から住民票に記載予定の旧氏のフリガナについて通知いたします。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます。
通知されたフリガナがご自身のフリガナと異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを必ず届出てください。
お急ぎで旧氏のフリガナが記載された住民票が必要な場合は、旧氏のフリガナの届出を行ってください。
届出の際の注意点
・通知されたフリガナが正しい場合には「旧氏の振り仮名記載請求書」のみ提出してください。
・通知されたフリガナと異なる読み方を届出する場合には「旧氏の振り仮名記載請求書」のほか、その読み方が通用していることを証する書面(※)の提出が必要です。
※本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳・キャッシュカード
旧姓欄の記載があるパスポート
社員証・職場で使用している名札 など
※旧氏のフリガナを確認する書類がない場合はご相談ください。
・届出の手続きに際しては、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類が必要となります。